○職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和40年3月27日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第10条及び三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(手当の種類及び額等)
第2条 手当の種類、手当の額及び手当を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。
[別表]
(手当の支給)
第3条 手当は、この条例に定める支給方法によるほか、支給及び日割計算等の方法については、給料の支給方法に準じて支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年三股町条例第17号)は、廃止する。
3 職員が、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)から町民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、町長が別に定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、別表(第2条関係)の規定は適用しない。
4 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長が別に定めるこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附 則(昭和44年4月1日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第6号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第11号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月12日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月4日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日条例第36号)
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この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第10号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第2号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第3号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第5号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第8号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日条例第4号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第3号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第7号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第34号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第28号)
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この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第9号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第29号)
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この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第17号)
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この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 手当を受ける者の範囲 | 手当の額 |
1 防疫等作業手当 | 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染性の病原体の付着若しくは付着の危険がある物件の処理作業に直接従事した職員又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に直接従事した職員 | 日額 1,000円 |
2 行旅死亡人等処理作業手当 | 行旅死亡人等があった場合において、その処理作業に直接従事した職員 | 1件につき2,000円 |
3 し尿処理手当 | し尿処理施設の維持管理業務に直接従事した職員 | 月額 5,500円 |
備考 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症その他町長がこれらに相当すると認める感染症をいうものとする。