○職員の管理職手当に関する規則
(昭和45年4月14日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第16条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給する職及び額)
第2条 管理職手当を支給する職及び手当の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表のとおり」とあるのは、「別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(支給方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月29日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年10月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月1日規則第6号)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第1号)
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この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月10日規則第1号)
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この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月12日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和55年4月16日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月21日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月18日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日規則第19号)
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この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第3号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第10号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日規則第7号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成31年1月29日規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
別表(第2条関係)
管理職手当を支給する職 | 支給月額 |
総務課長 | 50,000円 |
課長
局長 室長 | 45,000円 |
対策監 | 25,000円 |