○管理職員特別勤務手当に関する規則
(平成4年3月26日規則第3号) |
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(管理職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号。以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の町規則で指定する職員は、職員の管理職手当に関する規則(昭和45年三股町規則第3号)に掲げる職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条
給与条例第16条の2第3項第1号の町規則で定める額は、勤務1回につき4,000円とする。
2
給与条例第16条の2第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第16条の2第3項第2号の町規則で定める額は、勤務1回につき2,000円とする。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務命令実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管しなければならない。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
((施行期日))
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「2,000円」とあるのは「2,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。
附 則(平成27年3月30日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第31号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
(職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規則の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。
(三股町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町単純労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。