○職員の旅費に関する条例施行規則
(昭和40年4月10日規則第9号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和31年三股町条例第11号。以下「条例」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費計算)
第2条 条例第7条の規定に基づく旅費の計算については、別表第1旅費早見表によることができる。
[条例第7条]
(在勤地の範囲)
第3条 在勤地の範囲を例示するとおおむね次のとおりである。
区分 | 地域 | |
8キロメートル以上
16キロメートル未満 5時間以上 8時間未満 | 都城市 | |
測候所 県総合事務所 都城郵便局 市役所 保健所 歴史資料館 | ||
山之口 | ||
総合支所 | ||
高城 | ||
総合支所 | ||
16キロメートル以上
8時間以上 | 都城市 | |
都城自衛隊 | ||
高城町 | ||
石山観音池公園 |
(宿泊料の区分)
第4条 条例第19条の規定に基づく宿泊料の区分は、次のとおりとする。
区分 | 地域 | |
甲地方 | 東京都 | |
特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 小金井市 国分寺市 田無市 狛江市 調布市 | ||
神奈川県 | ||
横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦郡 葉山町 | ||
愛知県 | ||
名古屋市 | ||
京都府 | ||
京都市 | ||
大阪府 | ||
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 和泉市 箕面市 高石市 東大阪市 泉北郡忠岡町 | ||
兵庫県 | ||
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 | ||
山口県 | ||
下関市 | ||
福岡県 | ||
北九州市 福岡市 | ||
乙地方 | 甲地方以外の地域 |
[条例第19条]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日規則第12号)
|
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月28日規則第13号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日規則第13号)
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月1日規則第8号)
|
この規則は、昭和51年7月1日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月24日規則第12号)
|
この規則は、公布の日から施行し、保健体育課長については昭和53年4月1日から、総看護婦長については、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月13日規則第7号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第4号)
|
この規則は、平成10年4月1日から施行する。