○職員の旅費に関する条例施行規則
(昭和40年4月10日規則第9号)
改正
昭和43年4月1日規則第12号
昭和46年7月28日規則第13号
昭和48年6月30日規則第13号
昭和51年7月1日規則第8号
昭和53年10月24日規則第12号
昭和55年5月13日規則第7号
平成10年3月27日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和31年三股町条例第11号。以下「条例」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費計算)
第2条 条例第7条の規定に基づく旅費の計算については、別表第1旅費早見表によることができる。
(在勤地の範囲)
第3条 在勤地の範囲を例示するとおおむね次のとおりである。
区分地域
8キロメートル以上
16キロメートル未満
 5時間以上
 8時間未満
都城市
 測候所 県総合事務所 都城郵便局 市役所 保健所 歴史資料館
 山之口
 総合支所
 高城
 総合支所
16キロメートル以上
 8時間以上
都城市
 都城自衛隊
 高城町
 石山観音池公園
(宿泊料の区分)
第4条 条例第19条の規定に基づく宿泊料の区分は、次のとおりとする。
区分地域
甲地方東京都
 特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 小金井市 国分寺市 田無市 狛江市 調布市
神奈川県
 横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦郡 葉山町
愛知県
 名古屋市
京都府
 京都市
大阪府
 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 和泉市 箕面市 高石市 東大阪市 泉北郡忠岡町
兵庫県
 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市
山口県
 下関市
福岡県
 北九州市 福岡市
乙地方甲地方以外の地域
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、保健体育課長については昭和53年4月1日から、総看護婦長については、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。