○職員の旅費に関する条例施行規則
| (昭和40年4月10日規則第9号) |
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(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和31年三股町条例第11号。以下「条例」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費計算)
第2条 条例第7条の規定に基づく旅費の計算については、別表第1旅費早見表によることができる。
[条例第7条]
(在勤地の範囲)
第3条 在勤地の範囲を例示するとおおむね次のとおりである。
| 区分 | 地域 | |
| 8キロメートル以上
16キロメートル未満 5時間以上 8時間未満 | 都城市 | |
| 測候所 県総合事務所 都城郵便局 市役所 保健所 歴史資料館 | ||
| 山之口 | ||
| 総合支所 | ||
| 高城 | ||
| 総合支所 | ||
| 16キロメートル以上
8時間以上 | 都城市 | |
| 都城自衛隊 | ||
| 高城町 | ||
| 石山観音池公園 | ||
(宿泊料の区分)
第4条 条例第19条の規定に基づく宿泊料の区分は、次のとおりとする。
| 区分 | 地域 | |
| 甲地方 | 東京都 | |
| 特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 小金井市 国分寺市 田無市 狛江市 調布市 | ||
| 神奈川県 | ||
| 横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦郡 葉山町 | ||
| 愛知県 | ||
| 名古屋市 | ||
| 京都府 | ||
| 京都市 | ||
| 大阪府 | ||
| 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 和泉市 箕面市 高石市 東大阪市 泉北郡忠岡町 | ||
| 兵庫県 | ||
| 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 | ||
| 山口県 | ||
| 下関市 | ||
| 福岡県 | ||
| 北九州市 福岡市 | ||
| 乙地方 | 甲地方以外の地域 | |
[条例第19条]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日規則第12号)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月28日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月1日規則第8号)
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この規則は、昭和51年7月1日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月24日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、保健体育課長については昭和53年4月1日から、総看護婦長については、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月13日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。