○三股町特別報償金支給条例
(昭和49年12月27日条例第42号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の2の規定に基づき、同法第203条第1項及び第204条第1項の職員の内特にその業績が顕著と認められる者に対して特別報償金を支給することができる。
(支給額)
第2条 特別報償金の額は、町長が別に定める。
(支給方法)
第3条 前条に規定する額は、その職員が退職したとき支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。