○三股町口座振替収納事務取扱要綱
(平成4年12月5日告示第41号)
改正
平成10年3月27日告示第8号
平成12年4月1日告示第24号
平成20年3月18日告示第9号
平成23年3月30日告示第12号
令和6年12月27日告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、公金の納付手続を簡素化し、納税者等の利便を高めるとともに、納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象徴収金)
第2条 口座振替により徴収することができる公金(以下「町税等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町県民税(普通徴収分)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 特別土地保有税
(5) 国民健康保険税
(6) 保育料
(7) 住宅使用料
(8) 奨学資金償還金
(9) 福祉施設入所者負担金
(10) 介護保険料
(11) 後期高齢者医療保険料
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱うことができる金融機関は、三股町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替により納付することができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納税者等で、当該金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 指定預金口座は、納税者等が指定した次に掲げる預金口座の1口座とする。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(3) 納税準備預金
(4) その他
(申込手続)
第6条 口座振替による納付を希望する納税者等は、口座振替依頼書及び送付依頼書を取扱金融機関に提出し、口座振替による納付を行う指定預金口座を定めなければならない。
2 前項の振替依頼書及び送付依頼書の提出があったときは、取扱金融機関は、記載事項を確認の上、口座振替納税者等として承諾するものとし、送付依頼書を速やかに町長に送付しなければならない。
(納税通知書等の送付)
第7条 町長は、前条第2項の送付依頼書を受けたときは、当該口座振替納税者等に係る納税通知書等を口座振替納税者等に送付する。
(振替請求書等の送付)
第8条 町長は、口座振替により町税等を納付しようとする者の明細を入力した電子記録媒体又は伝送(以下「媒体等」という。)により、取扱金融機関に送付するものとする。
(振替日)
第9条 口座振替の振替日は、納期の最終日又は町長の指定した日とする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から、媒体等により指定された金額の払出納付手続をとるとともに媒体等により納付の結果を速やかに町長に送付するものとする。
(領収証書の発行)
第11条 口座振替で納付された領収書の発行については、金融機関の口座預金振替記録をもって領収にかえるものとし、領収書は、発行しないものとする。ただし、当該納税者等から請求があった場合は、各主管課(室)が発行するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第12条 取扱金融機関は、振替不能が生じたときは、媒体等により不能の状況を速やかに町長に返送しなければならない。
(振替納付変更届)
第13条 口座振替納税者等は、依頼内容に変更が生じたときは、口座振替変更届を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の提出があったときは、取扱金融機関は、当該変更届の記載事項を確認の上、速やかに口座振替変更届を町長に送付しなければならない。
3 依頼内容で口座名義のみの変更が生じたときは、口座名義変更申出書(様式第1号)を町長に提出することをもって、前項の手続きに代えることができる。
(振替納付の停止)
第14条 口座振替納税者等が振替納付を停止しようとするときは、口座振替停止依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の提出があったときは、取扱金融機関は、記載事項を確認の上、速やかに口座振替停止通知書を町長に送付しなければならない。
(媒体等の利用に伴う協定書)
第15条 口座振替の事務を媒体等で処理しようとする取扱金融機関は、三股町と協定書を締結しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日告示第8号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式省略