○補助金等の交付に関する規則
(昭和44年4月1日規則第6号)
改正
昭和51年8月16日規則第10号
平成27年11月2日規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行なう者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(契約の申込みにあっては契約に関する書類)(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。ただし、第3号の書類については、町長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の施行にあってはその実施設計書
(4) その他町長が必要と認める事項
(交付申請書の審査及び決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承認を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の除外)
第4条の2 町長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付決定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため、又は暴力団を利することとならないようにするために必要な条件を付することができる。
(補助事業者の付すべき条件)
第6条 補助事業者は、補助金等をその財源の全部又は一部とする給付金を他の者に交付する場合においては町長が前条の規定により付した条件及びこの規則の定めを守らせるための条件を付さなければならない。
(補助金等の交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を記載した補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに補助金等交付申請取下書(様式第3号)により申請の取下げをすることができる。
2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち自己の負担すべき部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業についての補助金等に準じて補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行なうため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4  第7条の規定は第1項の処分をした場合について準用する。
(変更の承認)
第9条の2 補助事業者は、補助金等の交付の決定の通知を受けた後において、当該事業計画を変更しようとする場合は、変更の理由を付し、補助金等変更交付申請書(様式第4号)に第3条に定める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについてはこれを承認し、補助金等変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業等の遂行等)
第10条 補助事業者は補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行ない、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告及び調査)
第11条 町長は、補助金等の適正な執行を確認するため必要に応じて補助事業者に対し、報告を徴し、又は関係書類の提出を求め、若しくは職員に実地調査を行わせることができる。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業の執行に係る経費の収支を明らかにする帳票を備え、関係書類を常に整備し、これを事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第13条 町長は、第11条の規定による報告を受けた場合又は同条の規定に基づく調査をした場合において補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは補助事業等実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第15条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を補助金等交付確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第15条の2 町長は、前条の規定による補助金等の額の確定後に補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払をすることができる。
2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
(是正措置)
第16条 町長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 第14条の規定は前項の命令に従って行なう補助事業について準用する。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が第4条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき、第10条の規定に違反したとき又は補助金等を間接の財源とする事務若しくは事業を行なう者が第6条の規定により付された条件に違反したときは、補助事業者に対し補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用がするものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消す決定をした場合は、補助金等交付決定取消通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第18条 町長は補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合においてすでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、そのこえる部分の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(昭和51年8月16日規則第10号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金等から適用する。ただし、第4条の2、第5条及び第17条第1項の規定は、公布の日から適用する。
別記 様式第1号(第3条関係)
補助金等交付申請書
補助金等交付申請書(様式第1号)

様式第2号(第7条関係)
補助金等交付決定通知書
補助金等交付決定通知書(様式第2号)

様式第3号(第8条関係)
補助金等交付申請取下書
補助金等交付申請取下書(様式第3号)

様式第4号(第9条の2関係)
補助金等変更交付申請書
補助金等変更交付申請書(様式第4号)

様式第5号(第9条の2関係)
補助金等変更交付決定通知書
補助金等変更交付決定通知書(様式第5号)

様式第6号(第14条関係)
補助事業等実績報告書
補助事業等実績報告書(様式第6号)

様式第7号(第15条関係)
補助金等交付確定通知書
補助金等交付確定通知書(様式第7号)

様式第8号(第17条関係)
補助金等交付決定取消通知書
補助金等交付決定取消通知書(様式第8号)