○三股町負担金補助金審議会規程
(昭和52年11月18日訓令第3号) |
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(設置)
第1条 町が単独で町勢振興のために、各種団体等に交付する負担金、補助金等を審議するため、三股町負担金補助金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長及び委員5人で組織する。
2 会長は副町長をもって充て、委員は職員の中から町長が任命する。
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の審理)
第4条 審議会の審理は、予算編成に併せて年間計画の全部を一括審理するものとし、年度途中における要求は認めないことを原則とする。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(議案の提出)
第5条 審議会に附議する議案は、当初予算要望書に添付する負担金補助及び交付金明細書をもってこれに代えるものとする。ただし、前条ただし書に該当する案件については、審議会を希望する日の7日前までに、参考資料を添えて税務財政課長に提出しなければならない。
(審議会の招集)
第6条 審議会は、その都度会長が招集する。
(課長等の出席)
第7条 課、室、局等の長及び担当者は、関係議案について発言するため審議会に出席することができる。また、審議会から説明意見を求められたときは、出席しなければならない。
(審議会の任務)
第8条 審議会の任務は、次のとおりとする。
(1) 補助金等の整理統合に関すること。
(2) 補助金等の要否に関すること。
(3) 補助金等の額に関すること。
(4) その他審議会が必要と認めた事項
(補助金等の条件)
第9条 補助金等の審理に当たっては、その団体等が次の条件を充足していることを原則とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その限りでない。
(1) 補助金等の交付対象は団体であること。
(2) 団体は年次的に、計画的に運営されているものであること。
(3) 団体運営の経費について、それぞれ負担金を徴収していること。
(4) 補助金は、年度当初において決定するものとし、年度途中における追加は認めないこと。
(5) 職員等で結成する団体は除外すること。
(審議の省略)
第10条 1回限りの事業について審議会を招集するいと間のない時は、審議会を省略し、委員の回議によって決定することができる。
(報告)
第11条 会長は、議案の審理を完了したときは、直ちにその結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、税務財政課において処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日訓令第12号)
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この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月1日訓令第12号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。