○行政事務連絡交付金等交付要綱
(平成4年3月31日告示第7号)
改正
平成5年3月30日告示第17号
平成14年3月25日告示第7号
平成31年3月25日告示第12号
令和3年11月10日告示第72号
令和7年3月28日告示第40号
(目的)
第1条 行政事務連絡及び行政事務連絡補助に必要な経費に充てるため、世帯数等を考慮して交付金を交付する。
2 交付金は、行政事務連絡及び行政事務連絡補助の交付金とする。
(交付金の算定基礎)
第2条 行政事務連絡の交付金は、予算の定めるところにより、次の要領により算出した合計額とする。
均等割額
戸数割額
支部数割額
2 行政事務連絡補助の交付金は、予算の定めるところにより、次の要領により算出した額とする。
戸数割額
3 前項の戸数割額及び支部数割額の基礎となる組織加入戸数及び支部数の基準日は、毎年度5月1日及び11月1日として、行政事務連絡員は、当該月の20日までに行政事務連絡交付金等交付申請書(様式第1号)にその数を記入し、提出しなければならない。
(交付金の通知)
第3条 町長は、前条の規定に基づいて交付金の額を決定したときは、その交付額を様式第2号により通知する。
(交付金の交付)
第4条 前条の規定による交付金は、原則として毎年度7月及び1月に交付する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成5年3月30日告示第17号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日告示第7号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月10日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式(省略)