○三股町公金管理及び運用基準
(平成17年3月22日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この基準は、公金の管理及び運用に係る基本的事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、公金を安全で確実かつ有利な方法により、管理運用することを目的とする。
(公金の種類)
第2条 この基準において「公金」とは、歳計現金、歳計外現金、基金及び一時借入金をいう。
(安全な金融機関の選択)
第3条 公金を預金により運用する場合は、農業協同組合、銀行、信用金庫及び労働金庫のうち、経営状況を総合的に判断し、原則として次に掲げる条件を満たしている金融機関(以下「安全な金融機関」という。)を選択する。
(1) 自己資本比率が国際基準適用金融機関にあっては8パーセント、国内基準適用金融機関にあっては4パーセント以上であること。
(2) 複数の第三者指定格付機関により長期債の格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級以上であること。
(3) 株式上場金融機関にあっては、株価が一定水準を保持しており、著しい下落がないこと。
(4) 不良債権比率が著しい増加傾向にないこと。
(5) 預金量が著しい減少傾向にないこと。
(歳計現金の管理及び運用)
第4条 歳計現金は、支払に対する準備金であることから、毎月の収支見込を的確に調査把握して、資金の需要に支障がないよう計画的な資金の管理に努めなければならない。
2 歳計現金は、釣銭又は両替金に充てるものを除き、指定金融機関の普通預金口座又は決済用預金口座において管理する。
3 歳計現金に余裕金のある場合は、支払準備金に支障とならない範囲内で、指定金融機関の決済用預金口座以外の安全な金融機関の預金により運用することができる。
4 前項の運用に係る預金は、元本が保証され、かつ、流動性の高い商品で最も有利な運用ができるものを選択する。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。ただし、住宅敷金、指定金融機関の保証金については、基金に準じた運用を行うものとする。
(基金に属する現金の管理及び運用)
第6条 基金に属する現金の管理及び運用は、基金を所管する課(室)が作成する各基金ごとの資金計画に基づいて行うものとする。
2 基金に属する現金は、原則として指定金融機関の決済用預金口座により管理する。
3 前項の規定にかかわらず、基金の処分及び歳計現金への繰替え運用をする予定のない資金は、安全な金融機関での預金による運用又は債券による運用を行うことができる。
4 預金で運用を行う場合は、当該金融機関に対する借入金債務と相殺可能な金額を限度として一年以内の定期預金により運用することができる。ただし、指定金融機関においては、この限りでない。
5 債券による運用については、各基金の資金計画を勘案し、運用の期間及び金額、利回り等を比較して安全かつ有利な債券で運用するものとする。
6 前項の規定により債券で運用する場合には、「三股町債券運用指針」に基づいて行うものとする。
(一時借入金)
第7条 支払資金の不足により、金融機関から借り入れた場合の一時借入金は、歳計現金として管理する。
(定期預金の途中解約及び債権の途中売却)
第8条 公金の運用中に次に掲げる事由が発生したときは、三股町公金運用安全委員会の意見を聴いた上で、例外的に定期預金の途中解約及び債券の途中売却を行うことができる。
(1) 金融機関が第3条各号の条件を満たさなくなったとき。
[第3条各号]
(2) やむをえない事情により、基金に属する現金の取崩し等を行わなければならないとき。
(3) 金融情勢の変化により、運用中の金融商品より有利な運用が確実に見込まれる他の金融商品があるとき。
(基準の準用)
第9条 この基準は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業会計の資金についても準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月1日訓令第9号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。