○三股町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成19年6月28日条例第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借又は保守に関する契約
(2) 庁舎その他の町の施設の清掃、警備及び保守点検又は施設の維持、管理及び運転の業務委託に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、複数年にわたる契約を締結しなければ経済的かつ安定的な業務遂行に支障を及ぼすと認められる契約
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。