○三股町長期継続契約の締結に関する規則
(平成19年6月28日規則第13号)
改正
平成23年3月31日規則第4号
平成24年11月29日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年三股町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 複写機
(2) ファクシミリ
(3) 印刷機
(4) 電子計算機システム類
(5) 通信機器
(6) 自動車
(7) 仮設建物
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務とする。
(1) 冷暖房機器保守管理業務
(2) エレベーター保守管理業務
(3) 消防設備保守管理業務
(4) 機械設備保守管理業務
(5) 清掃業務
(6) 電気工作物保守管理業務
(7) 警備業務
(8) 害虫及び害獣駆除業務
3 条例第2条第3号に規定する契約は、ごみの処分、広報みまた、議会だより及び文化会館自主文化事業に係るチラシ、ポスター、チケットの印刷製本に関する業務とする。
(契約期間)
第3条 条例の規定により、長期継続契約を締結する契約の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えないものとする。
(1) 前条第1項に掲げる契約  5年
(2) 前条第2項に掲げる委託契約(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務並びに害虫及び害獣駆除業務に係るものに限る。) 5年
(3) 前条第2項に掲げる委託契約(前号に掲げる契約を除く。) 3年
(4) 前条第3項に掲げる契約 3年
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。