○三股町物品調達基金条例
(昭和40年3月27日条例第8号)
改正
昭和41年3月26日条例第4号
平成25年10月1日条例第31号
(設置)
第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、250万円とする。
(物品の種類)
第3条 物品の種類は、町長が別に定める。
(物品の購入計画)
第4条 物品は、事務又は事業等を勘案し、適切な計画に基づき購入するものとする。
(物品の払出価格)
第5条 物品の払出価格は、その取得価格を基準とする。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第31号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。