○三股町すこやか福祉基金条例
(平成3年3月25日条例第10号)
(設置)
第1条 地域の福祉の向上に資するために、社会福祉法人、個人等の民間事業者(以下「事業者」という。)が実施する高齢者保健福祉事業等(以下「事業等」という。)を支援する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町すこやか福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業等の範囲)
第2条 この条例において「事業等」とは、次の各号に定める事業をいう。
(1) 在宅福祉等の普及及び向上に資する事業
(2) 健康及び生きがいづくりの推進事業
(3) ボランティア活動の活発化に資する事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業者が実施する事業等の支援に要する財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、事業者が実施する事業等の支援に要する財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。