○三股町の宮崎県証紙購入基金条例
(昭和46年3月23日条例第5号)
改正
昭和47年3月29日条例第3号
昭和49年3月27日条例第13号
昭和53年3月29日条例第3号
平成14年3月25日条例第2号
(設置)
第1条 宮崎県証紙の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町の宮崎県証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(宮崎県証紙の購入)
第3条 宮崎県証紙は、売りさばき量を勘案し、適正な計画に基づき購入するものとする。
(基金に属する現金の過不足の処理)
第4条 基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計予算に計上して処理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第2号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。