○三股町国民健康保険準備積立基金条例
(昭和39年3月28日条例第26号) |
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(設置)
第1条 国民健康保険財政の基盤を安定し、及び強化する観点から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険準備積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、前年度に要した保険給付費(後期高齢者支援金及び介護納付金を含む。)の12分の3に達するまでとし、毎年度当該年度の剰余金のうちから積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、宮崎県国民健康保険団体連合会診療報酬支払融資基金に出資し、又は保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的以外には、その全部又は一部を処分することができない。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前準備積立金に属していた現金債権及び有価証券等についてはこの基金に属する基金とする。
附 則(平成4年12月25日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第11号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。