○三股町介護給付費準備基金条例
(平成12年3月27日条例第7号) |
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(設置)
第1条 介護保険財政の基盤を安定し、及び強化する観点から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、三股町介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入歳出予算に定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的以外には、その全部又は一部を処分することができない。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前準備積立金に属していた現金債権及び有価証券等については、この基金に属する基金とする。