○三股町土地開発基金条例
(昭和45年6月12日条例第20号) |
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(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、20,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月7日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月24日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月1日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第4号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。