○三股町ふるさと振興基金条例
(平成17年12月14日条例第31号)
(設置)
第1条 ふるさと市町村圏の振興整備に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、三股町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業に必要な財源に充て、又は一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は三股町土地開発公社に貸し付けることができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するため必要があると認める場合に限り、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の都城北諸県ふるさと市町村圏基金条例(平成2年都城北諸県広域市町村圏事務組合条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産のうち、三股町に帰属することとされたものは、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。