○議会の特別議決に付すべき重要な公の施設に関する条例
(昭和39年10月6日条例第42号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定に基づき、議会の特別議決に付すべき、重要な公の施設に関する事項を定めることを目的とする。
(特別議決を要する重要な公の施設の廃止又は利用の許可)
第2条 公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用で、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 公園
(2) 水道事業施設
(3) 保育所
(4) 公民館
(5) 養護老人ホーム
(6) 体育館
(7) 武道体育館
(8) 総合文化施設
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財産及び公の施設に関する条例(昭和31年三股町条例第10号)は、廃止する。
附 則(昭和53年7月1日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月21日条例第26号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。