○三股町税条例施行規則
(昭和59年3月31日規則第9号)
改正
昭和62年7月21日規則第12号
平成2年4月1日規則第7号
平成9年9月29日規則第27号
平成11年12月28日規則第9号
平成12年3月27日規則第22号
平成17年3月22日規則第17号
平成19年3月20日規則第1号
平成29年2月27日規則第1号
令和元年9月27日規則第12号
三股町税条例施行規則(昭和49年規則第5号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 賦課徴収(第6条-第28条)
第3章 滞納処分(第29条-第40条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)並びに三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(この規則と財務規則との関係)
第2条 徴収金の徴収について、この規則に定めるものについては、三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の任命等)
第3条 町長は、次の各号に掲げる者を条例第2条第1号に規定する徴税吏員として任命する。
(1) 税務財政課長
(2) 税務財政課に勤務する職員
2 町長は、前項の徴税吏員に対し、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。
(検税吏員の指定)
第4条 町長は、町税に関する犯則事件について、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務を行う者を検税吏員として指定する。
2 町長は、前項の検税吏員に対し、その身分を証明する検税吏員証を交付する。
(総則に関する文書の様式)
第5条 次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定を適用する場合に用い、その様式はそれぞれ右欄に定めるところによる。
文書の種類根拠規定様式
徴税吏員証
検税吏員証
第3条第2項
第4条第2項
別記様式第1号
別記様式第2号
第2章 賦課徴収
(徴収金の収納)
第6条 税務財政課に所属する出納員又は金銭分任出納員が、徴収金を収納する場合は、領収証書によって領収しなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が、別に定める納税通知書、納付通知書、納付書又は納入書によって納付し、又は納入する場合は、これに出納員領収済印を押印して領収することができる。
2 前項の規定により収納した徴収金は、収納した日又はその翌日、払込書によって指定金融機関に払い込まなければならない。
(徴収猶予の申請等)
第7条  法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は、徴収猶予申請書を、町長に提出しなければならない。
2  法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を、町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 徴収猶予の許可を受けた者が、法第15条の2第2項の規定によって、財産の差押解除を申請しようとするときは、差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
(担保提供の手続等)
第8条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が、政令第6条の10の規定によって担保を提供する場合は、担保提供書に、担保を証する文書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第3項の規定によって、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は、増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。
3 前項の通知を受けた者が、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な手続をとる場合は、第1項の手続に準じて行わなければならない。
4 町長は、第1項又は前項の規定によって担保の提供があった場合においては、担保財産受領書を交付しなければならない。
5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において、その担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定によって保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。
(担保の解除の通知)
第9条 町長は、法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において、当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと、その他担保を徴する理由がなくなったため、当該担保の全部又は一部を解除する場合は、担保解除通知書によって通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第16条の3第8項若しくは第9項の規定によって保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定によって担保を解除する場合において準用する。
(納税義務の消滅通知)
第10条 町長は、法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定によって納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第11条  法第16条の2第1項の規定により、町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので町長が取立てを確実と認めるものとする。
(1) 小切手
(2) 為替手形
(3) 約束手形
(予納の申出)
第12条  法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納申出書を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第13条 町長は、法第17条の規定によって過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定によって未納の徴収金に充当した場合は、過誤納金還付(充当)通知書によって通知しなければならない。
2 町長は、政令第6条の13第1項の規定によって、第2次納税義務者が納付し、又は納入した徴収金の一部につき過誤納が生じた場合において、当該過誤納金を還付し、又は未納の徴収金に充当したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。
(異議申立ての手続)
第14条 町税に係る処分又は不作為につき行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「審査法」という。)第6条又は第7条の規定によって異議申立てをしようとする者は、異議申立書を町長に提出しなければならない。
2 審査法第48条及び第52条において準用する同法第39条の規定によって異議申立てを取り下げる場合は、異議申立取下書を町長に提出しなければならない。
(異議申立てに対する決定の通知)
第15条 町長は、異議申立てに対する決定は、決定書によって行うものとし、その謄本を異議申立てをした者に交付しなければならない。
(交付送達の記録)
第16条 徴税吏員及びその他の職員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定によって交付送達を行った場合は、送達記録書にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)押印を受けなければならない。この場合において、その者が署名押印をしないときは、その理由を附記しなければならない。
2 徴税吏員等は、法第20条第3項第2号の規定によって交付送達を行った場合は、前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に、送達の記録を記載し、その書類の交付を受けた者の署名押印を求めることその他必要な事項を記載することによって送達記録書に代えることができる。
(公示送達)
第17条  法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書によらなければならない。
(徴収の嘱託等)
第18条 法第20条の4第1項の規定によって、徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書を当該市町村の徴収吏員に送付しなければならない。
2 前項の徴収嘱託書を送付した後において、当該徴収嘱託に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては、徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。
3 他の市町村の徴収吏員から徴収の嘱託を受けた場合は、徴収受託書によって当該徴収吏員に通知するとともに、徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(災害等による期限の延長の手続等)
第19条  条例第18条の2第2項の公示は、町の掲示場に掲示して行わなければならない。
2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、期限延長申請書によって行わなければならない。
3 条例第18条の2第5項の通知は、期限延長申請に対する決定通知書によって行わなければならない。
(第三者納付又は納入による抵当権の代位)
第20条 法第20条の6第2項の規定によって、抵当権につき町に代位しようとする者が、政令第6条の20の規定によって提出すべき文書は、町税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。
2 町長は、前項の申出書を受理したときは、抵当権の第三者代位通知書によって、抵当権の設定者に通知しなければならない。
(更正の請求)
第21条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定によって更正の請求をしようとする者は、更正請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求につき更正をすべき理由がないときは、その旨を当該請求をした者に対し、更正請求棄却通知書によって通知しなければならない。
(納税証明書の請求手続)
第22条 法第20条の10第1項の規定によって納税証明書の交付を請求しようとする者は、納税証明請求書を町長に提出しなければならない。
(納税管理人の申告)
第23条 条例第25条、第64条及び第132条の規定による納税管理人の申告は、納税管理人申告書によって行わなければならない。
(過料処分の決定通知)
第24条 条例第26条第1項、第36条の4第1項、第53条の10第1項、第65条第1項、第75条第1項、第88条第1項、第133条第1項及び第139条の2第1項に規定する過料を科するときは、過料処分決定通知書によって通知するとともに、納入通知書によってその発付の日から起算して10日を経過した日を納期限と定め、納入の告知をしなければならない。
(税額変更の通知)
第25条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には税額変更(取消し)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する場合には、税額変更(取消し)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。
(減免申請等)
第26条 条例第51条、第71条、第89条、第90条及び第139条の3の規定により町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税種別割減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
3 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があるときは、その者に係る減免を取り消さなければならない。
(徴収に関する文書の様式)
第27条 次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定を適用する場合に用い、その様式はそれぞれ右欄に定めるところによる。
文書の種類根拠規定様式
相続人代表者指定(変更)届出書法第9条の2第1項及び政令第2条第6項別記様式第3号
相続人代表者指定通知書法第9条の2第2項別記様式第4号
納付(納入)通知書法第11条第1項別記様式第5号
納付(納入)催告書法第11条第2項別記様式第6号
領収証書第6条別記様式第7号
納期限変更告知書法第13条の2第3項後段別記様式第8号
強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書法第13条の3第2項別記様式第9号
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書法第14条の16第4項別記様式第10号
地方税法第14条の16の規定による交付要求書法第14条の16第5項別記様式第11号
譲渡担保財産からの徴収告知書法第14条の18第2項前段別記様式第12号
譲渡担保財産からの徴収通知書法第14条の18第2項後段別記様式第13号
徴収猶予申請書第7条第1項別記様式第14号
徴収猶予期間延長申請書第7条第2項別記様式第15号
徴収猶予通知書第7条第3項別記様式第16号
徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書第7条第3項別記様式第17号
徴収猶予取消通知書法第15条の3第3項別記様式第18号
換価の猶予(換価の猶予期間延長)通知書法第15条の5第3項別記様式第19号
換価の猶予取消通知書法第15条の6第2項別記様式第20号
差押解除申請書第7条第4項別記様式第21号
滞納処分の執行停止通知書法第15条の7第2項別記様式第22号
滞納処分の執行停止取消通知書法第15条の8第2項別記様式第23号
担保提供書第8条第1項別記様式第24号
増担保提供(保証人の変更)請求書第8条第2項別記様式第25号
担保財産受領書第8条第4項別記様式第26号
担保解除通知書第9条第1項別記様式第27号
納税義務消滅通知書第10条第1項別記様式第28号
保証書法第16条第1項及び第3項並びに法第16条の3第1項及び第3項別記様式第29号
保全担保提供命令書法第16条の3第1項別記様式第30号
保全担保に係る抵当権設定通知書法第16条の3第4項別記様式第31号
保全差押金額決定通知書法第16条の4第2項別記様式第32号
金銭担保による納付(納入)申出書政令第6条の12第5項別記様式第33号
予納申出書第12条第1項別記様式第34号
過誤納金還付(充当)通知書第13条第1項別記様式第35号
過誤納金還付(充当)済通知書第13条第2項別記様式第36号
異議申立書第14条第1項別記様式第37号
異議申立取下書第14条第2項別記様式第38号
決定書第15条別記様式第39号
送達記録書第16条第1項別記様式第40号
公示送達書第17条別記様式第41号
徴収嘱託書第18条第1項別記様式第42号
徴収嘱託取消(一部取消)通知書第18条第2項別記様式第43号
徴収受託書第18条第3項別記様式第44号
徴収受託通知書第18条第3項別記様式第45号
期限延長申請書第19条第2項別記様式第46号
期限延長申請に対する決定通知書第19条第3項別記様式第47号
町税の抵当権に代位する旨の申出書第20条第1項別記様式第48号
抵当権の第三者代位通知書第20条第2項別記様式第49号
更正請求書第21条第1項別記様式第50号
更正請求棄却通知書第21条第2項別記様式第51号
納税証明請求書第22条別記様式第52号
納税証明書法第20条の10別記様式第53号
納付書条例第2条第3号別記様式第54号
納入書条例第2条第4号別記様式第55号
納税管理人申告書第23条別記様式第56号
過料処分決定通知書第24条別記様式第57号
納入通知書別記様式第58号
税額変更(取消し)通知書第25条別記様式第59号
町税減免申請書第26条第1項別記様式第60号
軽自動車税種別割減免申請書(公益)別記様式第60号の2
軽自動車税種別割減免申請書(その他)別記様式第60号の3
身体障害者等に係る軽自動車税種別割減免申請書別記様式第61号
町税減免(棄却)通知書第26条第2項別記様式第62号
督促状法第329条、第334条、第371条、第457条、第611条及び第701条の16別記様式第63号
2  法第13条の2第3項前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨、繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行わなければならない。
(賦課に関する文書の様式)
第28条 次の各号の左欄に掲げる文書は、中欄の規定を適用する場合に用い、その様式はそれぞれ右欄に定めるところによる。
(1) 町民税
文書の種類根拠規定様式
町民税納税通知書条例第41条別記様式第64号
県民税
町民税納入書条例第46条及び第53条の7別記様式第65号
県民税
法人町民税更正(決定)通知書法第321条の11第4項別記様式第66号
法人税額の分割基準の修正請求書法第321条の14第4項別記様式第67号
法人税額の分割基準の修正通知書法第321条の14第6項別記様式第68号
(2) 固定資産税
文書の種類根拠規定様式
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書条例第55条別記様式第69号
学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書条例第56条別記様式第70号
社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書条例第57条及び第58条別記様式第71号
固定資産税非課税規定適用除外申請書条例第59条別記様式第72号
固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書条例第63条の2別記様式第73号
固定資産税納税通知書条例第69条別記様式第74号
新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定適用申請書条例第71条別記様式第75号
住宅用地申告書条例第74条別記様式第76号
固定資産評価員証法第353条第3項別記様式第77号
固定資産評価補助員証法第353条第3項別記様式第78号
地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書法第364条第5項別記様式第79号
仮算定額に係る固定資産税の修正の申出書法第364条の2第2項別記様式第80号
仮算定額に係る固定資産税の修正の申し出に対する決定通知書法第364条の2第4項別記様式第81号
固定資産の価格決定通知書法第411条第1項別記様式第82号
固定資産の価格等決定(修正)通知書法第417条第1項別記様式第83号
固定資産課税台帳の縦覧公告法第382条の2別記様式第84号
(3) 軽自動車税
文書の種類根拠規定様式
軽自動車税種別割納税通知書法第446条第2項別記様式第87号
軽自動車税種別割申告書条例第87条第1項別記様式第88号
軽自動車税種別割廃車申告書条例第87条第3項別記様式第89号
軽自動車税種別割変更申告書条例第87条第2項別記様式第90号
軽自動車税種別割申告書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)条例第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項別記様式第91号
原動機付自転車・小型特殊自動車標識条例第91条第1項及び第2項別記様式第92号
原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書条例第91条第3項別記様式第93号
軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)法第20条の10別記様式第94号
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)条例第87条第3項別記様式第95号
 (4)及び(5) 削除
(6) 特別土地保有税
文書の種類根拠規定様式
特別土地保有税納付書条例第139条別記様式第107号
特別土地保有税更正・決定・不申告・過少申告・重加算金決定通知書法第606条第4項、第609条第5項及び第610条第4項別記様式第108号
特別土地保有税非課税土地特例譲渡認定通知書政令第54条の42第3項及び第54条の45第3項別記様式第109号
特別土地保有税非課税土地特例譲渡認定できない旨の通知書別記様式第110号
特別土地保有税非課税土地特例譲渡認定取消通知書法第601条第5項及び第602条第2項別記様式第111号
特別土地保有税非課税土地特例譲渡確認通知書法第601条第1項及び第602条第1項別記様式第112号
特別土地保有税非課税土地特例譲渡確認できない旨の通知書別記様式第113号
特別土地保有税納税義務免除認定通知書法第603条の2第3項別記様式第114号
特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書別記様式第115号
特別土地保有税納税義務免除に係る期間の延長通知書政令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第3項別記様式第116号
特別土地保有税納税義務免除に係る期間の延長申請棄却通知書別記様式第117号
特別土地保有税徴収猶予通知書法第603条第3項別記様式第118号
特別土地保有税徴収猶予できない旨の通知書別記様式第119号
特別土地保有税徴収猶予取消通知書法第603条第4項別記様式第120号
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書法第603条第1項及び第2項別記様式第121号
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書別記様式第122号
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書別記様式第123号
特別土地保有税非課税土地届出書法第586条第2項及び第587条別記様式第124号
土地の価格(決定)通知願政令第54条の38第2項別記様式第125号
土地の価格(決定)通知書別記様式第126号
特別土地保有税還付申請書法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第5項別記様式第127号
(7) 入湯税
文書の種類根拠規定様式
入湯税納入申告書条例第145条第3項別記様式第128号
鉱泉浴場の経営申告書条例第149条別記様式第129号
第3章 滞納処分
(換価不承認の通知)
第29条 町長は、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)第50条第3項の規定によって、第三者が差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てた場合において、同条第4項ただし書の規定に該当するための換価をすることができないときは、換価申立不承認通知書によって通知しなければならない。
(船舶又は航空機の一時停泊命令)
第30条 町長は、徴収法第70条第2項の規定によって、滞納処分のため船舶又は航空機を一時停泊させる場合は、一時停泊命令書を滞納者に交付しなければならない。
(差押財産の占有手続)
第31条 徴税吏員は、徴収法第71条第3項の規定によって、差押えに係る自動車又は建設機械を占有する場合においては、差押財産占有調書を作成し、その謄本を滞納者又は差押財産を占有する第三者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、捜索調書を作成するときは、その調書に差押財産を占有する旨を記載し、前項の調書の作成に代えることができる。
(参加差押調書の作成)
第32条 町長は、徴収法第86条第1項の規定によって参加差押をする場合においては、参加差押調書を作成しなければならない。
(徴収職員又は徴税吏員以外の者が保管している参加差押財産の引受手続)
第33条 徴税吏員は、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号。以下「徴収令」という。)第40条第1項後段の規定によって徴収職員以外の者が保管している参加差押に係る動産等を引き受ける場合においては、参加差押財産引受調書を作成し、その謄本をその保管している者に交付しなければならない。
(参加差押関係書類の引渡の手続)
第34条 町長は、徴収令第41条第1項の規定によって参加差押に係る関係書類を引き渡す場合においては、参加差押関係書類引渡書によって行わなければならない。
(差押財産の搬出手続)
第35条 徴税吏員は、差押財産を搬出する場合においては、徴収令第26条の2の規定によって差押財産搬出調書を作成し、その謄本を滞納者又は差押財産を占有する第三者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、その調書に差押財産を搬出した旨を記載し、前項の調書の作成に代えることができる。
(買受申込等の取消しの手続)
第36条 徴収法第114条の規定によって、換価財産に係る入札等又は買受の取消しをしようとする者は、換価財産の買受申込等の取消申出書を町長に提出しなければならない。
(買受申込者決定等の取消しの通知)
第37条 町長は、徴収法第108条第2項又は前条の申出により最高価申込者の決定を取り消した場合においては、不動産等の最高価申込者決定の取消通知書によって最高価申込者、滞納者及び利害関係人に通知しなければならない。
2 町長は、徴収法第115条第4項若しくは第117条又は前条の申出により売却決定を取り消した場合においては、売却決定取消通知書によって買受人、滞納者及び利害関係人に通知しなければならない。
(財産の引渡手続)
第38条 町長は、徴収法第119条第1項の規定によって同条同項に規定する換価財産を買受人に引き渡す場合又は徴収法第122条第2項の規定によって債権証書を買受人に引き渡す場合においては、財産受領書を徴さなければならない。
(有価証券の裏書等の命令)
第39条 町長は、徴収法第120条第1項の規定によって有価証券に係る権利の移転につき、滞納者に対し裏書、名儀変更又は流通回復の手続をさせるときは、有価証券の裏書等手続命令書によってその手続をさせなければならない。
(滞納処分に関する文書の様式)
第40条 徴収金の滞納処分について、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定を適用する場合に用い、その様式は、それぞれ右欄に定めるところによる。
文書の種類根拠規定様式
差押換請求書徴収法第50条第1項及び第51条第2項別記様式第130号
差押換不承認通知書徴収法第50条第2項別記様式第131号
換価申立書徴収法第50条第3項別記様式第132号
換価申立不承認通知書第29条別記様式第133号
保険等に附されている財産の差押通知書徴収法第53条第1項別記様式第134号
差押調書(謄本)徴収法第54条別記様式第135号
担保権設定等財産の差押通知書徴収法第55条別記様式第136号
財産の引渡命令書徴収法第58条第2項別記様式第137号
財産の引渡命令をした旨の通知書別記様式第138号
契約解除通知書徴収令第25条第1項別記様式第139号
差押財産使用(収益)請求書別記様式第140号
差押財産封票徴収法第60条第2項別記様式第141号
公示書別記様式第142号
債権差押通知書徴収法第62条第1項別記様式第143号
担保権付債権差押通知書徴収法第64条別記様式第144号
取上調書(謄本)徴収令第28条第1項別記様式第145号
差押書徴収法第68条第1項、第70条第1項及び第72条第1項別記様式第146号
一時停泊命令書第30条別記様式第147号
差押財産占有調書第31条第1項別記様式第148号
差押財産使用等の許可申立書徴収法第70条第5項及び第71条第6項別記様式第149号
差押通知書徴収法第73条第1項別記様式第150号
組合員等の持分の払戻等請求書徴収法第74条第1項別記様式第151号
組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書徴収法第74条第2項別記様式第152号
差押解除通知書徴収法第80条第1項及び第81条別記様式第153号
交付要求書徴収法第82条第1項別記様式第154号
交付要求通知書徴収法第82条第2項及び第3項別記様式第155号
交付要求解除通知書徴収法第84条第2項及び第3項別記様式第156号
交付要求解除請求書徴収法第85条第1項別記様式第157号
交付要求解除不承認通知書徴収法第85条第2項別記様式第158号
参加差押書徴収法第86条第1項別記様式第159号
参加差押調書第32条別記様式第160号
参加差押通知書徴収法第86条第2項及び第4項別記様式第161号
参加差押財産引渡通知書徴収令第39条第1項別記様式第162号
参加差押財産引渡依頼書徴収令第39条第2項別記様式第163号
参加差押財産引受調書第33条別記様式第164号
参加差押財産引受通知書徴収令第40条第4項別記様式第165号
参加差押関係書類引渡書第34条別記様式第166号
参加差押財産換価催告書徴収法第87条第3項別記様式第167号
参加差押財産解除通知書徴収法第88条第1項及び第3項別記様式第168号
参加差押解除請求書徴収法第88条第1項別記様式第169号
参加差押解除不承認通知書徴収法第88条第1項別記様式第170号
差押財産搬出調書第35条第1項別記様式第171号
差押財産修理同意書徴収法第93条別記様式第172号
公売公告徴収法第95条第1項別記様式第173号
公売通知書徴収法第96条第1項別記様式第174号
公売通知書兼債権現在額申立催告書徴収法第96条第1項及び第2項別記様式第175号
見積価額(最低公売価額)公告徴収法第99条第1項別記様式第176号
見積価額(最低公売価額)票徴収法第99条第2項及び第3項別記様式第177号
入札書徴収法第101条第1項別記様式第178号
不動産等の最高価申込者決定通知書徴収法第106条第2項別記様式第179号
不動産等の最高価申込者決定の公告別記様式第180号
換価財産の買受申込等の取消申出書第36条別記様式第181号
不動産等の最高価申込者決定の取消通知書第37条第1項別記様式第182号
売却決定取消通知書第37条第2項別記様式第183号
売却決定通知書徴収法第118条及び第122条第1項別記様式第184号
財産受領書第38条別記様式第185号
売却財産の引渡通知書徴収法第119条第2項別記様式第186号
有価証券の裏書等手続命令書第39条別記様式第187号
担保権の引受の方法による換価申出書徴収令第47条別記様式第188号
債権現在額申立書徴収法第130条第1項別記様式第189号
配当計算書(謄本)徴収法第131条別記様式第190号
捜索調書(謄本)徴収法第146条第1項別記様式第191号
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は処分は、それぞれこの規則によってなされた手続又は処分とみなす。
附 則(昭和62年7月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式(省略)