○三股町軽自動車税種別割減免取扱要領
(平成11年12月28日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税種別割の減免の対象及び申請手続について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象とする公益)
第2条
条例第89条第1項第1号に規定する公益のために直接専用とする軽自動車等で町長が認めるものは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づく次のいずれかに該当する社会福祉事業を行う法人が所有し、専ら当該事業に使用される軽自動車等とする。対象となる社会福祉事業は、次の法第2条第2項及び第3項に規定する事業で以下のものとする。
ア 法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業
イ 法第2条第3項第2号に掲げる第2種社会福祉事業のうち障害児通所支援事業
ウ 法第2条第3項第4号に掲げる第2種社会福祉事業のうち老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンター、老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業
エ 法第2条第3項第4号の2に掲げる第2種社会福祉事業のうち障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。) 、移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業
オ 法第2条第3項第5号に掲げる第2種社会福祉事業のうち身体障害者福祉センターを経営する事業
(2) 減免のための要件は次のとおりとする。
ア 軽自動車等の納税義務者が、対象となる社会福祉事業のいずれかを実施する法人であること。
イ 軽自動車等が当該福祉事業サービス提供のために直接使用される比率が、60%以上であること。
ウ 社会福祉事業を行う法人又は経営する施設の名称が、耐久性のある塗料で車体に直接表示されていること。
(生活保護法の判定の基準日)
第3条
条例第89条第1項第2号の規定により減免を申請する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているかどうかの判定は、毎年度4月1日の現況によるものとする。
(身体障害者の対象)
第4条
条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等で町長が必要と認めるものは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 減免対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであり、また、運転者と所有者の関係が別表第1に該当するものであること。
[別表第1]
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の級別が別表第2に該当するもの
[別表第2]
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、その重度障害の程度又は障害の程度が別表第2に該当するもの
[別表第2]
ウ 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳(総合判定A)の交付を受けたもの
エ 精神障害者保健福祉手帳(障害等級1級)の交付を受けたもの
(2) 減免を受けられる車両は、1人の身体障害者等について1台(自動車税の対象となる普通自動車を含む。)とし、自動車車検証に事業用と記載されている軽自動車を除くものとする。
(条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等の対象)
第5条
条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等とは、次の各号に該当するものをいう。ただし、軽自動車等の所有者は身体障害者等であることを要件としないとともに台数についても制限はないものとする。
(1) 構造上、専ら身体障害者等が利用するために車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽の装置等の特別な装置を備えた軽自動車等で、車検証に記載のあるもののうち、構造変更部分が身体障害者専用であるもの
(2) 専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた軽自動車等で営業用のもの以外のもの
(減免の申請手続)
第6条
条例第89条第2項、第90条第2項及び第3項に規定する軽自動車等の減免申請は次の各号のとおり行うものとする。
(1) 減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる書類を別表第3により提出又は提示しなければならない。
[別表第3]
ア 軽自動車税種別割減免申請書(以下「申請書」という。)
(三股町税条例施行規則(昭和59年三股町規則第9号別記様式第60号の2・第60号の3・第61号)
イ 車検証又は標識交付申告書
(賦課期日後、廃車等により納税義務者に変更があった場合については、役場保管の軽自動車税種別割申告書等により確認できれば足りるものとする。)
ウ 社会福祉事業を実施する法人の定款
エ 減免を受けようとする軽自動車等の写真
オ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)
カ 運転免許証
キ 保護申出書 様式第1号
ク 福祉事務所長等が発行する証明書
様式第2号 軽自動車税種別割減免申請理由証明(願)書
様式第3号 軽自動車税種別割に係る常時介護証明(願)書
様式第4号 通学(通所)証明(願)書
様式第5号 通院証明(願)書
様式第6号 生業等の証明(願)書
様式第7号 在宅処遇に関する証明(願)書
ケ 誓約書 様式第8号
(2)
条例第89条第1項第2号に規定する生活保護法の規定による保護を受ける者から申請書を受理したときは、添付の保護申出書(様式第1号)を生活保護主管課に照会し確認するものとする。
(3)
条例第90条第2項の規定により申請書を受理したときは、手帳等の備考欄に受理印(様式第9号)を押すものとする。手帳等を同一人が2冊以上所持していた場合で、いずれの障害も減免に該当する場合には全ての手帳に受理印を押すものとする。
(4) 申請書受領後は再度確認をし、申請に対する決定をしたときは、三股町税条例施行規則第26条第2項により町税減免(棄却)通知書(三股町税条例施行規則別記様式第62号)を納税義務者宛てに送付するものとする。
(その他の留意点)
第7条 申請期限後の申請については、原則として否認することとする。ただし、条例第18条の2(災害等による期限の延長)の規定に該当するものについては、この限りではない。
[条例第18条の2]
第8条 賦課期日には身体障害者等に間違いないが、運転免許取得中の場合には、賦課期日現在、減免対象範囲の身体障害者等で減免申請期限までに免許取得が確実なものについては承認するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めのない事項については、別に町長が定める。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日訓令第10号)
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この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
軽自動車の運転者と所有者の関係等 |
次表の1)欄に掲げる者が運転し、2)欄に掲げる身体障害者等の状況により3)欄に掲げる者が所有(取得)し、4)欄に掲げる使用目的のために使用する軽自動車のうち必要があると認めるものに対して、軽自動車税種別割を減免するものとする。 |
1)運転者 | 2)身体障害者等の状況 | 3)所有(取得)者名義 | 4)使用目的 | ||
身体障害者等本人 | / | 身体障害者 | 目的は問わない | ||
身体障害者等と生計を一にする者 | 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | 身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者 | 専ら | 身体障害者等の
1 通院 2 通学 3 通所 4 生業 等 |
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上記以外の方 | 年齢18歳以上の者 | 身体障害者等 | |||
年齢18歳未満の者 | 身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者 | ||||
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者 | / | 身体障害者等 | 日常的に |
(注) 年齢が18歳以上であるかどうかの判定は、毎年度4月1日の現況によるものとする。
(用語の定義)
1) 生計を一にする者
「生計を一にする者」とは、通常、身体障害者等と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしている者をいうが、必ずしも身体障害者等と同一の家屋に起居している者のみをいうものではなく、勤務・修学・療養等の都合上、日常の起居を共にしていない場合であっても、生活費・学資金・療養費等の送金が行われているとか、あるいは勤務・修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている者も含まれる。
なお、その範囲は当該身体障害者等の親族(配偶者、血族6親等以内、姻族3親等以内)とし、具体的には当該身体障害者等の住所地の福祉事務所長等の確認を受けた者をいうものとする。
2) 常時介護する者
「常時介護する者」とは、身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通院・通学・通所又は生業等のために、継続して日常的に運転する者であって、当該身体障害者等の住所地の福祉事務所長等の確認を受けたものをいうものとする。
文中の「継続して」とは、少なくとも1年以上の間、申請者である身体障害者等のために軽自動車の運転を行っているか、又は行う見込みのあることをいうものとする。
また、「日常的に」とは少なくとも週3日程度以上申請者である身体障害者等のために軽自動車の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとする。
3) 専ら
身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合の「専ら」とは、生計を一にする者の家族構成、日常生活の状況、職業等を総合的に判断し、当該身体障害者等が日常生活を営むに当たって当該軽自動車の継続的、不可欠な運行を要することが十分に予測されると認められる場合をいう。したがって、通院期間等が短期間(申請の日以後6箇月以内)の場合や福祉施設に入退所するときのみの利用などは「専ら」には該当しないものであり、少なくとも毎月数回(週1回)以上の継続性、反復性が認められる場合をいうものである。
4) 通院
「通院」とは、身体障害者等の障害の抑制、治療又は機能回復のために医療機関(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第6条に規定する介護老人保健施設を含む。)へ継続反復して通うことをいう。したがって、身体障害者等が入院している場合は通院には該当しない。
なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく施術所へ通う場合もこの通院に含むものであるが、この場合は、医療機関が当該治療等を必要とする旨を別に定められた通院証明書の「5 その他(所見)」欄に証明したものに限る。
5) 通学
「通学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに類する教育施設(右欄に掲げる学校等)に、勉学等のために継続反復して通うことをいう。
学校等 | 小・中・高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、専修学校、各種学校 |
6) 通所
「通所」とは、身体障害者等の更正又は職業の訓練、指導を行う法第2条に規定する社会福祉事業の用に供される施設又はこれに類する施設(右欄に掲げる通所施設等)に、社会復帰の訓練のために継続反復して通うことをいう。
通所施設等 | 保育所、児童養護施設、障害児入所施設、障害児通所支援事業、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、障害児通園(デイサービス)事業実施施設、小規模作業所等 |
7) 生業等
「生業」とは、身体障害者等が自己及びその家族の生活を維持する上で必要な収入を得るための仕事をいうものであるが、身体障害者等が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設及びその他の職業訓練を行う施設において訓練を受ける場合を含むものである。
8) その他
長期療養者及び入寮制の学校又は収容施設に入校(所)している者の場合には減免要件に該当しない。ただし、身体障害者等の特別な事情(身体障害者等に外出する機会を確保し、健康管理を行うことが必要である場合等)によって、毎月数回(週1回)以上、自宅から施設までの間を送迎する場合については、前記の通院、通学又は通所の範囲に含まれる。
別表第2(第4条関係)
身体障害者等減免適用範囲表 |
◇ 身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の級別 | ||
本人運転の場合 | 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合 | ||
視覚障害 | 1級~3級及び4級の1 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | / | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級、2級及び3級の1 | |
体幹不自由 | 1級~3級及び5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 同左 |
移動機能障害 | 1級~6級 | 1級~3級(3級のうち一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 同左 | |
併合障害 | 1級~4級 | 1級~3級 |
(注意) 併合障害について、同一障害区分で2以上の障害が重複する場合の障害の等級に「併」と記載されている場合は、「併」を除外して当該障害区分により判断すること。
◇ 戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
本人運転の場合 | 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合 | |
視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | / |
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
腎臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
小腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
◇ 療育手帳の交付を受けている者
/ | 障害の級別 | |
本人運転の場合 | 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合 | |
療育手帳 | 総合判定 A | 総合判定 A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1及びB2を含む。) |
◇ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
/ | 障害の級別 | |
本人運転の場合 | 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 障害等級 1級 | 同左 |
別表第3(第6条関係)
減免の対象 | 軽自動車税種別割減免申請書様式 | 車検証・標識交付申告書 | 法人の定款 | 車両の写真 | 身体障害者手帳等 | 運転免許証 | 保護申出書 | 福祉事務所長等が発行する証明書 | 誓約書 | |||||||
減免申請理由 | 常時介護 | 通学通所 | 通院 | 生業等 | 在宅処遇 | |||||||||||
様式第1号 | 様式第2号 | 様式第3号 | 様式第4号 | 様式第5号 | 様式第6号 | 様式第7号 | 様式第8号 | |||||||||
1 | 公益(社会福祉法人) | 60-2 | ○ | ◇ | ◇ | × | × | × | × | × | ||||||
2 | 生活保護を受ける者 | 60-3 | × | × | × | × | ○ | × | × | |||||||
3 | 身体障害者等 | 身体障害者手帳 | 61-1 | × | × | ○ | ○ | × | △ | □ | ||||||
戦傷病者手帳 | ||||||||||||||||
療育手帳 | ||||||||||||||||
精神障害者保健福祉手帳 | ||||||||||||||||
4 | 構造上、身体障害者等の利用に供するもの | 61-2 | × | ◇ | × | × | × | × |
○ 必要
× 不要
◇ 初めて申請する場合及び、内容に変更があった場合に必要
△ 生計同一者又は常時介護者の運転の場合で初めて申請する場合、前回の申請が前々年度以前であった場合、若しくは前年の申請内容の、減免を受けた軽自動車等、手帳等の内容、運転者、運転免許証、軽自動車等の使用目的、のいずれかの項目について変更が生じた場合に必要
□ 生計同一者運転の場合又は、常時介護者運転の場合で前年の申請内容に変更がない場合に必要