○三股町固定資産評価員設置に関する条例
(昭和30年12月20日条例第30号)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定に基づき、固定資産評価員(以下「評価員」という。)を設置する。
第2条 評価員の定数は、1人とする。
第3条 評価員は、非常勤とし、無給とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 固定資産評価員給与条例(昭和25年三股町条例第22号)は、廃止する。