○三股町固定資産税過誤納金返還金支払要綱
(平成13年9月21日告示第24号)
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)の課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額を当該納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、税の公平及び行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金の対象者)
第2条 町長は、課税誤りが明らかになった場合に、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支払うものとする。
2 前項に規定する納税者が死亡している場合は、その相続人又は納税管理人に対し返還金を支払うものとする。
3 第1項の場合において、当該固定資産が共有のため返還金の対象者が複数のときは、その納税代表者に返還金を支払うものとし、その納税代表者が死亡している場合は、その相続人又は納税管理人に対し返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号の額は、課税誤りが判明した日において還付不能となる年度から5年間を限度として遡及し、その間に納付された過誤納金で収納履歴等により納付額が確認できる範囲の額とする。
3 第1項第2号の額は、還付不能額の納付日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の定めによる法定利率の割合を乗じて得た額とする。
(返還金の請求及び支払)
第4条  第2条に規定する返還金の対象者が返還金の支給を受けるときは、返還金支給請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、請求書を受理したときは、内容を審査の上、支給の可否を決定し、返還金支給決定通知書又は返還金支給請求却下通知書により通知する。
3 町長は、支給の決定をしたときは、返還金支給対象者に速やかに返還金を支払うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、返還金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 三股町固定資産税過誤納金見舞金支給要綱(平成8年三股町告示第29号)は、廃止する。