○三股町税に関する証明事務取扱要綱
(昭和57年4月1日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づく町税に関する証明事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(秘密の厳守)
第2条 町税に関する事務は、その性格上、所得金額、財産の状況等個人の秘密に属するものが多いため、職員は、証明事務の処理にあたっては、その内容が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
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法第20条の10の規定による納税証明事項については、町長に証明義務が負わされており、法第22条(秘密漏えいに関する罪)の規定に抵触しない限り証明を行うものとする。
(証明の範囲)
第3条 証明の範囲は、帳票に証明根拠がある場合であって次の各号に掲げる事項とする。
(1) 納税に関する証明
(2) 課税に関する証明
(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明
(4) その他諸証明
(証明の内容)
第4条 証明の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 納税に関する証明
ア 納付又は納入すべき税額
イ 納付又は納入した税額
ウ 未納の税額
エ ア・イ及びウに掲げる税額がないときはその旨
オ 滞納処分を受けたことがないときはその旨
カ
法第14条の9第1項及び第2項に規定する法定納期限等
キ
法第16条の4第2項の規定により通知した保全差押の金額
ク 法第321条の3第1項及び第2項に規定する個人の町民税の特別徴収にあっては、イ及びウにかかわらず「特別徴収中」の表示によることができる。
(2) 課税に関する証明
ア 個人の町民税及び個人の県民税については所得金額、課税標準額及び税額
イ 法人の町民税については、課税標準額及び税額
ウ 固定資産税及び都市計画税については、評価額、課税標準額及び税額
エ その他税については、課税標準額及び税額
(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明
ア 所有者の住所、氏名及び価額
イ 土地については、その所在、地目及び地積
ウ 家屋については、その所在、種類、構造及び床面積
エ 償却資産については、その所在、資産区分(種類及び品名等)
オ 登載事項がないときはその旨
カ 必要に応じ課税標準額及び税額
キ アからカまでの証明は、請求時における固定資産課税台帳(補充台帳を含む。)に登載されている事項でなく、名寄台帳の賦課期日現在における状態(ただし、特別な事情の場合を除く。)について行うものとする。
(4) その他諸証明
ア
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第65条の6第1項、第72条、第73条及び第74条の規定に該当するときはその旨
イ 建物の公売により買受けた事実等があるときはその旨
ウ 営業の届出があったときはその旨
エ 扶養している者に係るものであるときはその旨
オ その他特別の事由があると認められるもの
(証明請求者及び確認)
第5条 次の各号に掲げる者以外の者には、証明書の交付は行わないものとし、その確認については、それぞれに定める方法等による。
(1) 本入(納税者(資産の所有者を含む。)をいう。)この場合の確認は、面積、住所等の質問によるほか、印鑑所持の有無、身分証明書又は運転免許証の提示を求めること等の方法による。
(2) 委任状又は委任通知書(以下「委任状等」という。)を持参した者。この場合委任状等の写(複写機により複写したものに限る。)にあっては、その正本と照合して確認する。
(3) 納税管理人-届出の有無によって確認する。
(4) 代表相続人(相続人を含む。)-届出の有無によって確認する。
(5) 家族(配偶者及び生計を一にする親族をいう。)-課税台帳等により確認する。
(6) 物件の買受人で、その物件に係る固定資産税の領収書又は契約書を持参した者
(7) 破産管理人、清算人等の法定代理人-選任を証する書面又は登記簿謄本の提示を求め確認する。
(8) 訴訟関係者
ア 訴訟を提起するにあたり訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者-訴状委任状、又は訴状等の提示を求めそれによって確認する。
イ 借地非訟物件の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者-申立人又は申立上の代理人に申立書及びその添付書類の提示を求めそれによって確認する。
ウ 民事訴訟法(明治23年法律第29号)第643条又は競売法(明治31年法律第15号)第24条の規定により競売を請求する者-強制競売申立書及び執行力のある正本又は競売申立書及び債権証書の写によって確認する。
エ
民法(明治29年法律第89号)第423条の規定により債務者に代位して登記を申請する債権者-代位原因を証する書面の提示を求め確認する。
(9) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し、法令の根拠に基づき相当の権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における当該機関-公文書の提出により確認する。
2 委任状等を提出し証明願があった場合は、そのてん末を記録しておくものとする。
(様式)
第6条 証明は原則として所定の様式によって行うものとする。ただし、申請人から他の様式による証明を求められた場合は、その様式により証明することができる。
2 証明願(書)は、正副2通の提出を求め1通は決裁及び控として使用する。
(疑義の発生の場合)
第7条 この訓令に定めのない事項又は証明等に関し疑義が発生した場合には、そのつど上司の指示を受けて処理するものとする。
附 則
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。