○三股町使用料及び手数料徴収条例
(昭和26年3月23日条例第9号)
改正
昭和26年4月1日条例第19号
昭和27年4月1日条例第4号
昭和27年6月7日条例第13号
昭和27年8月22日条例第20号
昭和27年12月24日条例第27号
昭和28年2月18日条例第8号
昭和28年7月14日条例第18号
昭和29年3月26日条例第9号
昭和30年4月1日条例第3号
昭和30年12月20日条例第27号
昭和32年3月23日条例第10号
昭和33年3月28日条例第5号
昭和33年9月29日条例第13号
昭和33年12月20日条例第19号
昭和34年3月24日条例第8号
昭和34年12月18日条例第22号
昭和35年3月25日条例第1号
昭和36年3月31日条例第5号
昭和36年9月29日条例第24号
昭和37年4月1日条例第1号
昭和38年1月10日条例第1号
昭和39年3月28日条例第12号
昭和39年10月6日条例第40号
昭和39年12月24日条例第43号
昭和40年3月27日条例第12号
昭和40年5月4日条例第18号
昭和40年11月1日条例第32号
昭和41年3月26日条例第5号
昭和41年9月21日条例第26号
昭和42年3月25日条例第9号
昭和42年7月1日条例第26号
昭和43年3月28日条例第12号
昭和43年4月20日条例第21号
昭和43年12月20日条例第31号
昭和45年3月30日条例第10号
昭和45年11月19日条例第31号
昭和46年3月23日条例第12号
昭和46年7月20日条例第35号
昭和48年3月30日条例第3号
昭和48年7月5日条例第23号
昭和48年7月21日条例第28号
昭和49年3月27日条例第6号
昭和49年6月28日条例第29号
昭和50年3月25日条例第11号
昭和52年3月31日条例第16号
昭和52年7月1日条例第19号
昭和52年10月1日条例第24号
昭和53年3月29日条例第4号
昭和54年3月27日条例第10号
昭和56年4月1日条例第6号
昭和56年12月24日条例第24号
昭和57年4月1日条例第4号
昭和58年2月1日条例第3号
昭和58年4月1日条例第7号
昭和59年3月30日条例第10号
昭和61年3月25日条例第2号
平成元年3月27日条例第11号
平成元年9月29日条例第27号
平成2年3月26日条例第4号
平成2年12月25日条例第30号
平成3年3月25日条例第3号
平成3年11月5日条例第25号
平成4年3月26日条例第7号
平成4年3月31日条例第15号
平成5年1月11日条例第1号
平成6年3月31日条例第11号
平成6年9月21日条例第18号
平成6年12月26日条例第28号
平成8年3月25日条例第1号
平成8年6月26日条例第6号
平成9年3月28日条例第2号
平成11年3月23日条例第1号
平成12年3月27日条例第1号
平成12年12月22日条例第30号
平成13年3月26日条例第12号
平成13年9月21日条例第23号
平成15年6月20日条例第15号
平成16年4月1日条例第3号
平成17年3月22日条例第2号
平成19年3月20日条例第4号
平成19年6月28日条例第20号
平成20年3月18日条例第5号
平成20年4月30日条例第16号
平成20年11月21日条例第26号
平成21年6月24日条例第15号
平成21年12月21日条例第24号
平成22年3月31日条例第5号
平成23年3月24日条例第10号
平成24年3月27日条例第11号
平成24年9月28日条例第23号
平成26年3月31日条例第4号
平成27年3月27日条例第11号
平成27年10月1日条例第32号
平成27年12月25日条例第38号
平成28年3月25日条例第8号
平成28年10月1日条例第22号
平成28年12月27日条例第24号
平成29年12月20日条例第19号
平成30年3月28日条例第3号
平成30年10月25日条例第16号
令和元年12月26日条例第28号
令和2年6月26日条例第15号
令和3年3月23日条例第5号
令和3年9月24日条例第17号
令和4年3月29日条例第30号
令和4年6月23日条例第36号
令和4年12月21日条例第46号
令和6年2月6日条例第1号
令和6年3月22日条例第3号
令和7年3月24日条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により財産及び公の施設の使用又は特定の個人のためにする事務につき徴収する使用料及び手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 前条の使用料の額は、別表第2及び別表第3に定めた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、10円未満については、これを切り捨てるものとする。
(手数料の額)
第3条  第1条の手数料は、別表第1のとおりとする。ただし、1円未満については、これを切り捨てるものとする。
2 前項の場合において、郵送で送付を求める場合は、別表第1に定める手数料のほかに郵送料に相当する額を納めなければならない。
(減免)
第4条 町長は、公用又は公益を目的とするとき、その他特別の事情があると認めるものについては、利用者の申請により使用料又は手数料を減免することができる。ただし、照明設備又は空調設備を利用する場合の使用料については、原則として減免しない。
2 審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定により指名される者をいう。)又は審査会(同法第81条第1項の規定により置かれる附属機関をいう。)は、交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により別表第1、18の項中行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の徴収)
第5条 使用料及び手数料の納期は、別表第1、別表第2及び別表第3の納期により徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、使用料において、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 町の都合により、使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) やむを得ない理由により、使用者が使用しなくなった場合又は使用を変更した場合において、町長が還付することを適当と認めたとき。
(督促手数料)
第6条 地方自治法第231条の3第1項及び第2項の規定により、督促した場合の手数料、延滞金は三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)第19条及び第21条の規定の例によるものとする。
(過料)
第7条 詐偽その他不正行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
2 三股村諸証明公簿の謄本抄本下附並びに閲覧手数料条例(大正10年三股町条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和26年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年6月7日条例第13号)
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附 則(昭和27年8月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年2月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年7月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年9月29日条例第13号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附 則(昭和33年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月28日条例第12号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 三股町督促手数料条例(昭和29年三股町条例第10号)は、廃止する。
3 農業構造改善補助事業により導入したブルドーザーの使用料は、同補助事業に使用する場合に限り、別表の規定にかかわらず別に定める基準により算定した金額とし、昭和38年度から適用する。
(この条例の適用時期)
4 この条例は、公営住宅法第13条の規定に基づく建設大臣の承認があった月から、これを適用するものとする。なお、この条例の適用されるまでの間における使用料については従前の例による。
附 則(昭和39年10月6日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例(昭和39年三股町条例第12号)の附則に次の項を加える。
(次のよう略)
附 則(昭和40年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年5月4日条例第18号)
この条例は、昭和40年5月1日から施行する。
附 則(昭和40年11月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、第2種住宅使用料については昭和42年12月20日から適用する。
附 則(昭和43年4月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附 則(昭和45年11月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第24号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月1日条例第3号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日条例第27号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月5日条例第25号)
この条例は、平成3年11月5日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日より施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月26日条例第6号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1手数料20情報公開手数料については、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年4月1日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第20号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第5号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第32号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第1手数料3交付手数料(13)は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第24号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第19号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三股町使用料及び手数料徴収条例の一部改正)
2 三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)を次のように改正する。
別表第2三股町まち・ひと・しごと情報交流センターの部を削る。
附 則(令和元年12月26日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月23日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日条例第36号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第46号)
この条例は、三股町個人情報保護法施行条例(令和4年三股町条例第44号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年2月6日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月24日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
手数料
区分単位金額納期備考
1証明手数料(1)固定資産評価証明1件300円出願のとき 
(2)固定資産公課証明(課税証明)1件300円 
(3)土地家屋名寄帳(固定資産税台帳)1件300円3枚までを1件とし、
以降1件増す毎に
300円加算する
(4)資産証明1件300円 
(5)無資産証明1件300円 
(6)住宅用家屋証明申請手数料1件1,300円 
(7)納税に関する証明1件300円 
(8)身分証明1件300円 
(9)住民票及び戸籍附票の写しの再認証又は住民票記載事項証明1件300円 
(10)在籍及び住民基本台帳簿による証明1件300円 
(11)戸籍に記載した事項に関する証明証明事項1件350円 
(12)除籍に記載した事項に関する証明証明事項1件450円 
(13)町営墓地以外の墓地及び納骨堂等に関する諸証明1件300円 
(14)その他の諸証明1件300円 
2閲覧手数料(1)住民票及び戸籍附票の閲覧(除かれたものを含む。)1件300円1世帯又は1戸籍をもって1件とする
(2)戸籍の届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務書類1件350円電子化された届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務を含む
(3)土地台帳又は家屋台帳の閲覧1件300円簿冊1冊をもって1件とする
(4)地積集成図又は航空写真の閲覧1件300円
(5)農地台帳の閲覧1件300円簿冊1冊をもって1件とする
3交付手数料(1)住民票の写し(広域交付及び除かれたものを含む。)1件300円 
(2)戸籍附票の写し(除かれたものを含む。)1件300円 
(3)戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付1通450円本籍地以外での戸籍謄本等の交付事務を含む
(4)戸籍電子証明書提供用識別符号の発行1通400円電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない
(5)除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付1通750円本籍地以外での除籍謄本等の交付事務を含む
(6)除籍電子証明書提供用識別符号の発行1通700円電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない
(7)届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明1通350円電子化された届書等情報の内容の証明書の交付を含む
(8)上質紙を用いた受理証明書(婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出)1通1,400円 
(9)戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項に規定する届出若しくは申請の不受理の証明書 無料 
(10)印鑑登録証明1件300円 
(11)印鑑登録証交付手数料1件300円 
(12)印鑑登録証亡失新規交付手数料1件500円 
(13)農地台帳記録事項要約書1件300円 
(14)地積集成図1件300円A3横型に限る
(15)航空写真(白黒)1件300円A3横型に限る
(16)航空写真(カラー)1件350円A3横型に限る
(17)地籍調査成果の写し1件300円1筆を1件とする
(18)地籍図根点三角点・多角点座標値1件300円1枚を1件とする
4町役場に受理し、又は経由する書類の調整手数料1件300円 
5農地関係調査手数料(現況調査)1件1,000円 
6(削除)       
    
          
7農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料(1)所有権移転登記1件(3筆まで)5,000円 
1筆増すごとに500円 
(2)土地の表示の登記及び土地の表示の変更(更正)の登記並びに土地の名儀人の表示の変更(更正)の登記1件1,000円 
8一般廃棄物処理業許可手数料(1)一般廃棄物処理業許可1件5,000円し尿収集運搬及び塵芥収集運搬
(2)浄化槽清掃業許可1件5,000円 
9一般廃棄物処理手数料(し尿及び犬・ねこの死体を除く。)町の処理施設に直接搬入する場合一般家庭 1回300kg以下の場合無料  
300kgを超える場合、20kgごとに100円
事業所1回100kg以下の場合、500円 
100kgを超える場合、50kgごとに250円
10大型ごみ運搬手数料特定家庭用機器廃棄物テレビ1台25型以上3,000円 
1台25型未満2,000円 
冷蔵庫1台250リットル以上3,000円 
1台250リットル未満2,000円 
洗濯機1台全自動3,000円 
1台2槽式2,000円 
エアコン1台4kw以上3,000円 
1台4kw未満2,000円 
11優良宅地造成認定申請手数料1件86,000円 
12優良住宅新築認定申請手数料(1)新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下1件6,200円 
(2)新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下1件8,600円 
(3)新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下1件13,000円 
(4)新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下1件35,000円 
(5)新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき1件43,000円 
13鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料1件3,400円 
14犬の登録手数料1頭につき3,000円 
15狂犬病予防注射済票交付手数料1頭につき550円 
16犬の鑑札の再交付手数料1頭につき1,600円 
17狂犬病予防注射済票再交付手数料1頭につき340円 
18情報公開手数料及び行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項、第78条第1項及び三股町個人情報保護法施行条例第3条第2項の規定による交付手数料(1)複写機による写し
(日本工業規格A3以下の大きさのもので白黒で複写したものに限る。以下同じ)
片面1枚につき10円 
(2)上記(1)の項に掲げる写し以外の写し(カラーコピー等)片面1枚につき20円 
(3)(1)及び(2)以外の複製物(フロッピーディスク等)当該複製物の作成に要する費用に相当する額
19図書館資料複写手数料1枚につき10円 
20火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請手数料1件につき7,900円 
別表第2(第2条関係)
使用料の料率
種類区分 単位料金納期
体育館入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間200円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間600円
照明設備1時間200円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間400円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間4,000円
照明設備1時間200円
武道体育館入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間200円出願のとき
照明設備1時間200円
全面空調設備1時間2,000円
その他バレーボール1面につき施設1時間600円
照明設備1時間200円
全面空調設備1時間3,000円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間400円出願のとき
照明設備1時間200円
全面空調設備1時間3,000円
その他バレーボール1面につき施設1時間4,000円
照明設備1時間200円
全面空調設備1時間6,000円
事務室施設1時間100円
三股町多目的スポーツセンター入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物施設の1/2面につき施設1時間200円出願のとき
照明設備1時間200円
その他施設の1/2面につき施設1時間600円
照明設備1時間200円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物施設の1/2面につき施設1時間400円出願のとき
照明設備1時間200円
その他施設の1/2面につき施設1時間4,000円
照明設備1時間200円
西部地区体育館入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間200円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間600円
照明設備1時間200円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間400円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間4,000円
照明設備1時間200円
事務室施設1時間100円
小学校体育館・中学校体育館入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間200円出願のとき
照明設備1時間200円
空調設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間600円
照明設備1時間200円
空調設備1時間200円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間400円出願のとき
照明設備1時間200円
空調設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間4,000円
照明設備1時間200円
空調設備1時間200円
中央テニスコートアマチュアスポーツ(小、中学生を除く。)により行われる催物一面につき施設30分200円出願のとき
照明設備30分250円
第6地区分館(スポーツアリーナ)入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間200円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間600円
照明設備1時間200円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間400円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間4,000円
照明設備1時間200円
ホール(第3地区分館・第7地区分館)三股町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年三股町条例第31号)第4条に掲げる事業以外の事業を主催する個人及び団体又は町外在住者施設1時間100円出願のとき
照明設備1時間100円
空調設備1時間200円
中央公民館小会議室施設1時間100円出願のとき
中会議室、和室、調理室、第2研修室施設1時間200円
第1研修室施設1時間300円
地区分館三股町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年三股町条例第31号)第4条に掲げる事業以外の事業を主催する個人及び団体又は町外在住者大研修室、研修室(第6地区分館・第7地区分館)施設1時間200円出願のとき
その他研修室(和室含む)施設1時間150円
大研修室(第1地区分館・第4地区分館・第8地区分館・第9地区分館)空調設備1時間200円
研修センター研修室施設1時間150円出願のとき
三股町第5地区防災センター三股町第5地区防災センターの設置及び管理に関する条例(令和4年三股町条例第28号)第4条に掲げる使用目的以外で使用する個人及び団体研修室及びホール施設1時間150円出願のとき
生活改善センター大会議室1グループ施設1時間150円使用後
和室1グループ施設1時間150円
調理実習及び農産物加工室みそ加工1グループ施設・設備・機材等1回12,200円
その他1人1時間200円
5時間以上1,000円
みそ加工(その他を含む)1グループ1回13,200円
第2地区交流プラザ(スポーツアリーナ)入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催物バレーボール1面につき施設1時間200円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間600円出願のとき
照明設備1時間200円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ又は学生、生徒及び児童により行われる催し物バレーボール1面につき施設1時間400円出願のとき
照明設備1時間200円
その他バレーボール1面につき施設1時間4,000円出願のとき
照明設備1時間200円
第2地区交流プラザ(その他の施設)三股町第2地区交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成13年三股町条例第10号)第3条に掲げる事業以外の事業を主催する個人及び団体、又は町外在住者大研修室施設1時間200円出願のとき
その他施設1時間150円出願のとき
三股町総合福祉センター大会議室施設1時間600円出願のとき
中会議室1時間200円
小会議室
※1/2のスペース
1時間100円
調理室1時間300円
多目的室1時間200円
陶芸室1時間200円
陶芸窯1回1,200円
児童館(梶山児童館、植木児童館、蓼池児童館、東原児童館、今市児童館、前目児童館、宮村児童館)三股町児童館運営並びに管理規則(昭和 48 年 5 月 1 日規則第 10 号)第 3 条に掲げる事業以外の事業を主催する個人及び団体又は町外在住者遊戯室空調設備1時間200円出願のとき
コミュニティバスコミュニティバス 1乗車100円乗車時
コミュニティバス フリーパス券 1月3,000 円、中学生以下 2,000 円購入時
コミュニティバス 回数券 16乗車1,000円
三股町コミュニティ拠点施設多目的ホール施設午前
(9時~12時)
500円使用前
午後
(13時~16時)
500円
夜間
(17時~19時半)
500円
温泉スタンド温泉水 20リットル10円利用時
行政財産目的外使用料建物 1平方メートルにつき月額納付書に定めるとき
 500円
敷地 1平方メートルにつき月額
 250円
 電柱、電話柱、支柱、支線柱、その他の柱又は支線1本年額
 1,500円
電線埋設のための管1メートル外径が0.1m未満のもの  年額70円
外径が0.1m以上0.2m未満のもの  年額110円
外径が0.2m以上0.4m未満のもの  年額130円
外径が0.4m以上1.0m未満のもの  年額300円
外径が1.0m以上のもの  年額620円
コピー使用料モノクロB5/A4/B4/A3 1枚につき10円使用前
カラーB5/A4/B4 50円
A3 80円
プリント使用料写真プリントカラーL判 40円
証明写真L判 200円
上記以外モノクロB5/A4/B4/A3 10円
カラーB5/A4/B4 50円
A3 80円
備考 
1 1時間未満の利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。
2 「入場料等」とは、入場料、会費、物品の販売等等その名称のいかんを問わず、来場者等から徴収される金銭又は主催者の営業を目的とした行為をいい、事前又は事後に徴収されるものを含む。ただし、年間を通じて活動する団体の会費等は除く。
3 コミュニティバス、行政財産目的外使用料(「建物」を除く。)、コピー使用料及びプリント使用料については、第2条に規定する消費税額及び地方消費税額を合算しない額とする。
4 行政財産目的外使用において、1年未満の端数又は1年未満のものがあるときは月額とし、1月未満のものは1月として計算する。
5 行政財産目的外使用において、1平方メートル未満の端数又は1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。
6 行政財産目的外使用において、電気、水道等を使用する場合は、その実費を加算する。
別表第3(第2条関係)
使用料の料率
区分単位使用料金納期
個人使用専用使用
高校生以下一般高校生以下の団体一般の団体
三股町弓道場施設使用料1時間50円100円400円800円出願のとき
年間使用(4月1日から翌年3月31日まで)※照明使用料含む。 1,900円3,800円出願のとき
三股町四半的弓道場施設使用料※照明使用料含む1時間10円20円80円160円出願のとき
備考 
1 専用使用とは、貸切りの状態での使用をいう。ただし、原則として10人以上で使用しなければならない。
2 個人使用とは、専用使用以外の使用をいう。ただし、中学生以下の者が使用する場合は、指導者等が付かなければならない。
3 年間使用において、年度途中から使用する場合は、当該使用月から当該年度の末日までの月数に、高校生以下の場合は160円、一般は320円を乗じた金額を徴収する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。