○三股町収入証紙条例
(昭和39年3月28日条例第5号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙により徴収する収入)
第2条 証紙により徴収する収入は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)別表第1に掲げる次の手数料とする。
(1) 証明手数料
(2) 閲覧手数料
(3) 交付手数料
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、 証紙による徴収によらないことができる。
(1) 三股町個人番号カードを利用した多機能端末機による証明書等交付に関する要綱(令和3年三股町告示第52号)により交付するもの
(2) 郵便による請求につき交付するもの
(3) 納付者の責によらない事由により、納付者が証紙を購入できない場合
(証紙の種類及び形式)
第3条 収入証紙の種類は、次のとおりとし、その形式は別に定める。
(1) 窓口発券によるもの 300円(絵柄2種類)、350円、450円、500円、750円及び1,000円
(2) 券売機発券によるもの 300円、350円、400円、450円、500円、700円、750円及び1,000円
(証紙の無効)
第4条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは毀損した証紙は無効とする。
(証紙の返還等)
第5条 証紙はこれを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
[第3条]
(証紙の管理及び出納)
第6条 収入証紙は、会計管理者がこれを管理する。
2 会計管理者は、収入証紙受払簿及び収入証紙出納簿を備え、収入証紙の出納を明らかにしなければならない。
(証紙歳入に伴う処理)
第7条 各課及び町の各委員会において収入証紙をもって手数料を徴収すべき事件の申告又は書類を受領したときは、口頭申告簿又はその書類に収入証紙を貼付し、これに課長が消印しなければならない。
2 戸籍及び住民基本台帳に関するものは、交付簿又は閲覧簿に収入証紙を貼付し、これに課長が消印しなければならない。ただし、券売機発券による収入証紙については、この限りではない。
3 前2項の規定は、第2条第2項による徴収の場合は適用しない。
[第2条第2項]
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 三股町収入証紙条例(昭和29年三股町条例第5号)は、廃止する。
附 則(昭和48年7月12日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月30日条例第11号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第3号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第5号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第39号)
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1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に旧条例第3条の規定に定める証紙は、新条例第3条に規定されたものとみなす。
附 則(令和2年9月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第18号)
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この条例は、令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和4年11月2日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月6日条例第2号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。