○三股町収入証紙条例施行規則
(昭和47年7月12日規則第14号) |
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(目的)
第1条 この規則は、三股町収入証紙条例(昭和39年三股町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(証紙の形式)
第2条 条例第3条に規定する収入証紙の形式は、次のとおりとする。
[条例第3条]
(1) 窓口発券によるもの

(2) 券売機発券によるもの

(様式)
第3条 条例第6条第2項の収入証紙受払簿は、別記様式のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月30日規則第3号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第30号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月10日規則第17号)
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この規則は、令和4年1月19日から施行する。
附 則(令和6年2月6日規則第2号)
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この規則は、令和6年3月1日から施行する。