○三股町教育委員会会議規則
(平成14年1月10日教育委員会規則第2号)
改正
平成16年9月3日教育委員会規則第3号
平成28年3月25日教育委員会規則第4号
三股町教育委員会会議規則(昭和27年三股町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条-第12条)
第3章 会議録(第13条-第17条)
第4章 委員の辞職(第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会議
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、三股町教育委員会教育長(以下「教育長」という)が毎月1回招集する。ただし、やむを得ないと認める場合は、これを前月に繰り上げて招集することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員定数の三分の一以上の者から請求があったときに招集する。
(参集)
第3条 委員は、会議招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応じることができないときは、その事由を付して、会議開会までに教育長に届け出なければならない。
(会議時間)
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が、会議に諮って定める。
(会議の開閉等の宣告)
第5条 会議の開閉、散会、延会、中止及び休憩は、教育長が宣告する。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 請願の処理
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(関係職員の出席)
第7条 教育長は、会議に関し必要があるときは、教育長の指名により関係職員を出席させることができる。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
3 動議が会議で議題となった後は、教育委員会の承認がなければこれを撤回又は変更することができない。
(発言)
第9条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して、発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
4 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第10条 教育長は、議論が既に尽きたと認めたとき、討論終局の動議が成立したとき又は討論が終わったときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 議題に対し発言する者がないときは、教育長は、全会一致をもって可決したものと認め、その旨を宣告する。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
4 採決の結果可否同数のときは、教育長の決するところによる。。
5 採決のとき議席にいる委員は、採決に加わらなければならない。
6 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(補則)
第12条 会議の傍聴については、別に規則で定める。
2 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
(作成)
第13条 教育長は、教育課長をして会議録を調製し、三股町教育委員会事務局の職員の中より教育課長の推薦する者を指名してこれを作成させる。
(記載事項)
第14条 会議録は、要領記録とし、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、法第14条第7項ただし書に規定する非公開の会議においては、これを一部省略することができる。
(署名)
第15条 会議録には、教育長及び教育長の指名した委員が署名しなければならない。
(修正)
第16条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、会議に諮ってこれを修正することができる。
(委員長の職務の代行)
第17条 教育長、教育長職務代理者ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
第4章 委員の辞職
(委員の辞職)
第18条 委員が辞職しようとするときは、教育長に書面をもって申し出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による辞職願を受けたときは、これを会議に付し討論を行わないで、その同意につき可否を決しなければならない。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成16年9月3日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない