○三股町教育委員会事務局組織及び事務分掌等に関する規則
(平成17年3月23日教育委員会規則第1号)
改正
平成20年3月19日教育委員会規則第3号
平成22年3月31日教育委員会規則第5号
平成23年12月26日教育委員会規則第4号
平成24年3月13日教育委員会規則第2号
平成26年3月5日教育委員会規則第6号
令和2年1月7日教育委員会規則第1号
令和3年3月12日教育委員会規則第3号
令和6年11月5日教育委員会規則第8号
三股町教育委員会事務組織規則(昭和46年三股町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する事務を処理するため、必要な組織及び事務分掌等について定めるものとする。
(内部組織)
第2条 教育委員会事務局の内部組織は、次のとおりとする。
教育課
 学校教育係
 生涯学習係
 図書館係
 文化財係
 文化振興係
 スポーツ振興係
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(事務分掌の特例)
第4条 2以上の係に関連する事務は、関係の主なる係において分掌するものとする。
2 所管の明らかでない事務は、課長が定める係において分掌するものとする。
3 課長は、職員を指定して、その分掌以外の事務を処理させることができる。
(職制及び職員)
第5条 課に、課長、課長補佐、主幹、専任主幹、係長、副主幹、主任、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置く。
2 課に、必要に応じて対策監を置くことができる。
(課長の専決)
第6条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌
(2) 定例的又は軽易な許可、承認、登録、指定、取消し、決定等の行政処分
(3) 定例的又は軽易な届出、調査、照会、証明、回答、報告、通知等の処理
(4) 公簿の閲覧許可及び謄抄本、証明書等の交付
(5) 軽易な会議、講習会等の開催
(6) 各種の啓発宣伝の計画及び実施
(7) 日誌等の査閲
(8) 軽易な復命書の査閲
(9) 使用料及び賃借料を要しない施設又は物品の貸与又は借受
(10) 所属職員の庁外勤務命令及び時間外勤務命令
(11) 所属職員の年次休暇の承認
(12) 所属職員の旅費を伴う出張命令及び課長補佐の旅費を伴わない出張命令
(13) 公用自動車の運行許可(集中管理に係るものを除く。)
(14) 1件の金額10万円未満(食糧費にあっては2万円未満及び消耗品費にあっては5万円未満)の支出負担行為
(15) 前号の規定にかかわらず、次に支払う雇用契約に係る業務委託料、医薬材料費、保険料、償還金利子及び割引料の支出負担行為
(16) 三股町物品調達基金(共通物品に限る。)に対する支出負担行為
(17) 前各項の規定にかかわらず、教育長が専決した工事請負費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金、扶助費、貸付金、補償補填並びに賠償金の支出負担行為に係る支出命令
(課長補佐の専決)
第7条 課長補佐の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の旅費を伴わない出張命令
(2) 課長が専決した支出負担行為に係る支出命令
(3) 報酬、電話料、水道料、電気料、燃料費、費用弁償及び公課費の支出負担行為並びに支出命令
(4) 調定
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月13日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月5日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 学校教育係
教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
教育委員会事務の総括に関すること。
教育委員会の所掌に係わる歳入歳出予算に関すること。
教育財産の管理に関すること。ただし、他の係の所管に関することを除く。
事務局及び教職員の任免その他の人事並びに給与に関すること。
教育に係わる調査及び基幹統計に関すること。
公印の管理に関すること。
教育行政の広報及び相談に関すること。
教育委員会公文書の収受及び発送に関すること。
県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。
三股町立学校(以下「学校」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
学齢児童生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。
学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に対する助言及び指導に関すること。
校長、教職員その他の学校教育関係職員の研修に関すること。
教科書その他の教材の取扱に関すること。
学校の校舎、施設及び設備並びに教具の整備に関すること。
校長、教職員その他の学校教育関係職員並びに児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
学校及び学校関係機関の環境衛生に関すること。
奨学資金及び就学支援に関すること。
教育研究所に関すること。
外国語指導助手に関すること。
学校給食に関すること。
(2) 生涯学習係
生涯学習の推進に関すること。
社会教育委員に関すること。
公民館運営審議会に関すること。
青少年及び成人教育に関すること。
人権教育及び同和教育に関すること。
社会教育関係団体の育成、指導及び助言に関すること。
自治公民館に関すること。
国際交流に関すること。
社会教育施設の設備及び管理に関すること。
生涯学習に係わる情報の提供等に関すること。
生涯学習に係わる相談に関すること。
(3) 図書館係
図書館協議会に関すること。
図書館の管理運営に関すること。
資料の収集、整理及び保管に関すること。
資料利用のための相談に関すること。
図書館事業の企画に関すること。
学校、公民館、生涯学習団体等との連絡協調に関すること。
他の図書館、国立国会図書館及び学校に附属する図書館又は図書室との連絡調整に関すること。
(4) 文化財係
埋蔵文化財に関すること。
文化財の指定、保存、管理及び活用に関すること。
文化財保存調査委員に関すること。
文化財に係る資料の収集及び整備に関すること。
梶山城跡保存及び整備に関すること。
(5) 文化振興係
文化活動の振興に関すること。
文化団体の育成に関すること。
文化賞に関すること。
文化会館運営委員会に関すること。
文化会館の管理運営に関すること。
文化に係る施設の設備及び管理に関すること。
文化に係わる相談に関すること。
(6) スポーツ振興係
生涯スポーツの振興に関すること。
スポーツ推進委員に関すること。
社会体育関係団体の育成、指導及び助言に関すること。
スポーツ少年団の育成、指導及び助言に関すること。
社会体育施設の設置及び管理に関すること。
社会体育設備及び機材の整備に関すること。
生涯スポーツに係わる相談に関すること。