○三股町教育委員会処務規程
(昭和36年11月7日教育委員会訓令第1号)
改正
昭和43年4月1日教育委員会訓令第1号
平成17年3月23日教育委員会訓令第1号
第1条 教育長不在のときは、別に定めるところにより事務を代決することができる。
第2条 教育長不在のときは、教育課長がその事務を代決する。
第3条 重要又は異例の事務については、あらかじめその処理につき指導を受けたもの又は急務を要するもののほかは、これを代決することができない。
第4条 代決した事務中、重要なもの又は異例なものは「後閲」の印を押印して遅滞なく教育長に報告しなければならない。
第5条 事務の処理及び服務等については、三股町役場処務規程(昭和26年三股町訓令第3号)を準用する。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
2 三股町教育委員会事務局事務取扱規程(昭和35年三股町訓令第1号)は、これを廃止する。
附 則(昭和43年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。