○三股町教育委員会教育長事務委任規程
(平成7年3月28日教育委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程に定めるところにより委任した事務についても、特に必要がある場合、自らこれらの事務を行うことがある。
(校長等への委任)
第3条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当及び通勤手当の月額の決定に関する事務を校長に委任する。ただし、職務の級が7級及び8級である事務主管の在籍する学校にあっては、当該事務職員(以下「校長等」という。)とする。
(異例又は重要事案の処理)
第4条 校長等は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち異例又は重要と認められるものについては、事前に教育長の指示を受けなければならない。
(委任の報告)
第5条 校長等は、委任された事務のうち教育長において事実を知っておく必要があると認めるものについては、これを速やかに報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会訓令第1号)
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1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない