○教育長の職務代理に関する規則
(昭和35年4月1日教育委員会規則第5号)
改正
昭和36年11月17日教育委員会規則第3号
昭和43年4月1日教育委員会規則第2号
平成17年3月23日教育委員会規則第2号
平成28年3月25日教育委員会規則第4号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、教育長の職務代理に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員会の委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理しなければならない。
この場合において、職務代理者は教育長に対する事務委任規則(昭和27年教育委員会規則第4号)第1条に定める事務の一部をあらかじめその指名する教育委員会の委員(以下「職務代理者」という。)に委任することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年11月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない