○三股町教育委員会感謝状贈呈に関する要綱
(平成7年7月11日教育委員会告示第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、三股町の文化の向上及び生涯学習の発展に寄与して、その功績が著しい者(団体を含む。以下同じ。)に対する感謝状贈呈に必要な事項を定めることを目的とする。
(感謝状贈呈の種類)
第2条 感謝状贈呈は、次の各部門について行うものとする。
(1) スポーツ推進委員で功績顕著なもの
(2) 文化財保存調査委員で功績顕著なもの
(3) 教育委員会への金品の寄贈者
(4) その他前3号に掲げる者と同等の功績のあった者
2 スポーツ推進委員及び文化財保存調査委員については4年以上在職して、退任した者とする。
3 前項の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前任の年数を通算し、贈呈期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
4 金品の寄贈者については、三股町表彰条例施行規則(昭和54年三股町規則第4号)第2条の額50万円に満たない額を寄贈された者とする。
5 その他功績のあった者については、その都度、協議するものとする。
(贈呈の期日)
第3条 贈呈の期日については、贈呈の目的が発生したときにこれを行う。
(贈呈の決定)
第4条 贈呈の決定については、教育委員会の会議で決定し、これを行う。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日教育委員会告示第1号)
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この告示は、公表の日から施行する。