○三股町教育支援委員会設置規則
(昭和55年5月23日教育委員会規則第3号) |
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(設置)
第1条 障がいのある児童生徒等の適切な就学等を支援するため、三股町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項についての三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、調査審議する。
(1) 障がいのある児童生徒等の就学等についての指導及び助言に関すること
(2) 特別支援教育の啓発に関すること。
(3) その他障がいのある児童生徒の教育に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で構成する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係福祉機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、議事を運営する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成8年8月9日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月21日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月2日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。