○三股町教育支援センター設置要綱
(平成9年3月6日教育委員会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、心理的要因等により登校困難な状態にある児童生徒に対して、状況に応じた適切な相談、指導又は支援を行い、児童生徒の就学する学校(以下「在籍校」という。)への復帰又は将来的な社会的自立に資するための支援を目的として設置する三股町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所等)
第2条 教育支援センターの名称、位置及び事務局は、次のとおりとする。
(1) 名 称 サンライトルーム
(2) 位 置 三股町五本松2番地12 三股町建友会館内
(3) 事務局 三股町教育委員会教育課
(業務)
第3条 教育支援センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 不登校児童生徒等に対する登校支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒等に対する学習指導に関すること。
(3) 不登校児童生徒等に対する教育相談に関すること。
(4) 不登校児童生徒等に関する学校及び関係機関との連携に関すること。
(5) 不登校児童生徒等に関する専門的な調査研究に関すること。
(6) 生徒指導上の諸課題に関すること。
(7) その他三股町教育委員会教育課の業務に関すること。
(職員)
第4条 教育支援センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター次長
(3) 教育指導員
(センター長)
第5条 センター長は、教育長を充てる。
2 センター長は、業務を掌理し、所属所員を指揮監督する。
(センター次長)
第6条 センター次長は、三股町教育委員会教育課長を充てる。
2 センター次長は、センター長を補佐し、センター長不在の場合にはその職務を代理し、センター長に事故のある場合にはその職務を代行する。
(教育指導員)
第7条 教育指導員(以下「指導員」という。)は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 指導員は、第3条に規定する業務に従事する。
[第3条]
3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 指導員の定数は、4名以内とする。
5 指導員の任期は、その任命する日から同日の属する会計年度の末日までとする。
6 指導員は、再任することができる。
7 三股町教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、指導員を解任することができる。
(勤務時間等)
第8条 指導員の勤務日数は、1週につき3日とし、1日の勤務時間は7時間30分とする。ただし、必要に応じて勤務時間の割振りの変更を行うことができる。
(調査研究協力員)
第9条 教育支援センターに調査研究協力員(以下「協力員」という。)を置き、学校教育、社会教育及び福祉行政に関する学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
2 協力員は、指導員の業務に協力する。
3 協力員の定数は、5名以内とする。
4 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。また、欠員が生じた場合の補充協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(通級決定等の事務手続)
第10条 相談申込み及び通級決定等の事務手続については、教育委員会が別に定める。
(報告)
第11条 センター長は、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前年度の事業報告
(2) 教育委員会において事実を了知しておく必要があると認める事項
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、教育支援センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月5日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月10日教育委員会告示第1号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成18年3月24日から施行する。
附 則(平成25年3月4日教育委員会告示第4号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月8日教育委員会告示第4号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会告示第1号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日教育委員会告示第6号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。