○三股町教育研究所に関する条例
(平成元年6月26日条例第17号) |
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(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び町立学校教職員の研修を行うため、三股町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究所は、三股町教育委員会事務局内に置く。
(職員)
第3条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 研究所の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。
(2) 教育に関する資料の収集、整理及び活用に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) 教育事象に関する相談及び助言に関すること。
(5) 調査及び研究結果の普及に関すること。
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、三股町教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成元年7月1日から施行する。