○三股町教育研究所に関する条例施行規則
(平成7年5月11日教育委員会規則第10号)
改正
平成13年4月10日教育委員会規則第4号
平成17年3月23日教育委員会規則第2号
平成18年3月22日教育委員会規則第2号
平成25年3月4日教育委員会規則第5号
平成26年1月8日教育委員会規則第4号
平成30年5月1日教育委員会規則第2号
令和2年1月7日教育委員会規則第1号
三股町教育研究所に関する条例施行規則(平成元年三股町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三股町教育研究所に関する条例(平成元年三股町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 三股町教育研究所(以下「研究所」という。)の事務局は、三股町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)内に置く。
(職員)
第3条 研究所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 研究指導員
(4) 研究員
(所長)
第4条 所長は、教育長をもって充てる。
2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(次長)
第5条 次長は、教育課長をもって充てる。
2 次長は、所長を補佐し、所長不在のときにはその職務を代理し、所長に事故があるときにはその職務を代行する。
(研究指導員)
第6条 研究指導員(以下「指導員」という。)は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 指導員は、所長の命を受け、次の業務に当たる。
(1) 事業運営に関すること。
(2) 研究員の指導助言に関すること。
(3) その他教育課の業務支援に関すること。
3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 指導員の定数は、1名とする。
5 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
6 指導員は、再任することができる。
7 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、指導員を解任することができる。
(勤務時間等)
第7条 指導員の勤務日数は、1週間につき3日とし、1日の勤務時間は7時間45分とする。ただし、必要に応じて勤務時間の割振りの変更を行うことができる。
(研究員)
第8条 研究員は、町立学校の教職員のうちから教育委員会が委嘱する。
2 研究員は、所長の命を受け、研究に従事する。
3 研究員の定数は、10名以内とする。
4 研究員の任期は、2年とする。ただし、やむをえない事情があると教育委員会が認めるときは、任期中に退任することができる。この場合において、補欠として委嘱した研究員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特段の事情があると教育委員会が認めるときは、研究員を再任することができる。
第9条 所長は、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。
(ア) 前年度の研究結果
(イ) 教育委員会において事実を了知しておく必要があると認める事項
(準用)
第10条 文書の取扱い、公印の管守、職員の服務等については、事務局の例による。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に所長が定める。
附 則
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成13年4月10日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月8日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。