○三股町公立学校非常勤職員設置要綱
(平成9年3月6日教育委員会告示第2号)
(設置)
第1条 次の場合、非常勤職員を置くことができる。
(1) 教諭及び養護教諭(以下「起因職員」という。)が、分べん休暇及び育児休業を取得する際並びにそれに係る事務引継の場合
(2) 起因職員が、介護休暇を取得する際、授業等の代替が必要とされる場合。ただし、教諭については、非常勤講師を任用する。
(3) 教諭が長期間の研修に派遣される際、授業代替が必要とされる場合。ただし、授業代替の対象研修事業は「市町村立小中学校非常勤講師の発令手続等について」(昭49.1.5 宮崎県教育庁通知。以下「県通知」という。)によるものとし、非常勤講師を任用する。
(身分)
第2条 非常勤職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とし、三股町教育委員会が委嘱する。
(職務の内容)
第3条 非常勤職員は、事務引継の業務及び授業等の代替業務を行う。
(任用期間)
第4条 第1条に定める非常勤職員の任用期間は、次のとおりとする。
(1) 事務引継の期間は、起因職員が分べん休暇を開始する日の前日(前日が週休日又は休日にあっては、その日を除いた日)並びに分べん休暇及び育児休業を終了(満了)する日の翌日(翌日が週休日又は休日にあっては、その日を除いた日)の各1日とする。ただし、起因職員が休職等により勤務できない状況にある場合、また、臨時的任用職員を産休補充から育休補充に引き続き任用した場合には、育児休業に係る任用前の事務引継期間は設けない。
(2) 介護休暇に係る非常勤職員の任用は、1箇月以上の授業等の代替が必要とされる場合で、起因職員の介護休暇期間中とする。
(3) 派遣研修に係る授業代替の期間は、県通知による。
(4) 非常勤職員の勤務時間は、1日について6時間、1週間について30時間を超えてはならない。
(任用手続)
第5条 第1条第1号及び第2号の非常勤職員の任用手続については、各派遣要綱によるものとし、同条第3号の非常勤職員の任用手続については、県通知による。
(報酬及び費用弁償)
第6条 非常勤職員の報酬単価、支給方法及び費用弁償は、別に定める。
(勤務条件等)
第7条 非常勤職員の勤務場所は、三股町立学校内とする。
附 則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。