○三股町立学校通学区域審議会会議運営規程
(平成17年6月13日教育委員会訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、三股町立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議内容)
第2条 審議会は、通学区域に関することを審議する。
(会議)
第3条 議事の運営については、次のことに留意する。
(1) 会長は、必要があるときは、参考人の出席を求め意見を聴くことができる。
(2) 会長は、必要があるときは、会議を非公開にすることができる。
(3) 出席を求められた三股町教育委員会の職員は、会議において発言することができる。ただし、議決には加わらない。
(4) 会長は、会議ごとに会議録を作成する。
(5) 審議に当たっては、あらかじめ一定期間を予定して、議事を能率的に進行するものとする。
(答申)
第4条 審議会は、諮問事項について議了したときは、会議録を添えて三股町教育委員会に答申するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。