○三股町立学校通学区域審議会規則
(平成17年6月13日教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の任務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校の通学区域に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 校長会 2人
(3) PTA代表 2人
(4) 学識経験者 4人
3 委員の任期は2年間とし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(議事)
第6条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(幹事及び書記)
第8条 審議会に、幹事及び書記若干名を置くことができる。
2 幹事及び書記は、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。
3 幹事及び書記は、会長の命を受けて、会務を処理する。
4 幹事は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。