○三股町立学校の設置等に関する条例
(昭和40年3月27日条例第2号)
改正
昭和47年1月20日条例第1号
昭和48年12月18日条例第36号
昭和62年5月1日条例第17号
平成20年3月18日条例第13号
(趣旨)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づく学校(以下「学校」という。)の設置、廃止及び管理(以下「設置等」という。)に関する事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 三股町に設置する学校は、別表に掲げるとおりとする。
(準用規定)
第3条 学校の廃止及び独占的利用の制限については、議会の特別議決に付すべき公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年三股町条例第42号)第2条の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、三股町教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に設置された学校については、この条例の規定により設置されたものとみなす。
附 則(昭和47年1月20日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月18日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月1日条例第17号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称位置
三股町立三股小学校三股町大字樺山4489番地
三股町立勝岡小学校三股町大字餅原973番地
三股町立梶山小学校三股町大字長田2876番地
三股町立宮村小学校三股町大字宮村1295番地
三股町立長田小学校三股町大字長田6203番地
三股町立三股西小学校三股町花見原11番地1
三股町立三股中学校三股町大字樺山3548番地