○三股町立小中学校事務処理規程
(平成8年3月28日教育委員会訓令第1号)
改正
平成20年3月19日教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、三股町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における校務処理上の責任体制を明らかにするとともに、その標準化及び効率化を目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、事務主幹、事務主査、技術主査、主任主事、主任技師、主事、技師、講師及び学校に勤務する三股町職員並びにこれに準ずる者をいう。
(2) 指定事務 校務のうち三股町立学校管理運営規則(平成20年三股町教育委員会規則第1号)第44条に規定する事務主任の分掌する事務をいう。
(指定事務)
第3条 事務主任の指定事務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 情報の取扱いに関すること。
(2) 文書の取扱いに関すること。
(3) 公印の取扱いに関すること。
(4) 財務及び会計に関すること。
(5) 学籍事務に関すること。
(6) 就学援助事務に関すること。
(7) 職員の給与事務に関すること。
(8) 職員の旅費事務に関すること。
(9) 職員の服務事務に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 職員の公務災害に関すること。
(12) 各種調査統計に関すること。
2 校長は、校務分掌を定める場合に必要があるときは、前項各号の事務に加えてその他の事務を事務主任の指定事務とすることができる。
(指定事務の処理体制)
第4条 指定事務は、事務職員に直接委任された事務を除き、校長が決裁するものとする。
2 事務主任は、校長の監督のもとに、指定事務の総括的責任者として次の業務をつかさどる。
(1) 指定事務を円滑かつ効果的に遂行するために、学校事務運営等について企画立案すること。
(2) 指定事務の遂行について進行状況を管理すること。
(3) 事務職員の職務の執行について指導及び助言すること。
(4) 指定事務について連絡調整に当たること。
3 事務主任が発令されていない学校にあっては、校長が前項に規定する事務主任の業務に当たるものとする。
4 事務主任以外の事務職員は、事務主任の指導のもとに指定事務に従事するものとする。
5 次に掲げる事務職員に直接委任された事務は、当該職員が自らの名において決裁する。
(1) 三股町教育委員会からその職務の級が8級である事務主幹に委任された職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関する事務
(2) 宮崎県知事から資金前渡職員に指定された事務職員の給与の資金前渡に関する事務
(指定事務の処理基準)
第5条 指定事務は、法律、条例、規則、関係諸規程、通知、通達等により適正に処理しなければならない。
2 指定事務のうち第3条第1項第1号、第2号、第3号、第5号及び第6号の事務については、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 第1号の情報の取扱いについては、三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)に基づき処理するものとする。
(2) 第2号の文書の取扱いについては、別に定める三股町立小中学校文書取扱要領(平成8年三股町教育委員会訓令第3号)による。
(3) 第3号の公印の取扱いについては、別に定める三股町立小中学校公印取扱要領(平成8年三股町教育委員会訓令第4号)による。
(4) 第5号の学籍事務の取扱いについては、別に定める三股町立小中学校学籍事務取扱要領による。
(5) 第6号の就学援助事務の取扱いについては、別に定める三股町就学援助規則(平成24年三股町教育委員会規則第1号)による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、校務の取扱いに関し必要な事項は、校長が定める。
附 則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。