○三股町立学校評議員設置要綱
(平成14年2月7日教育委員会告示第3号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町立学校管理運営規則(平成20年三股町教育委員会規則第1号)第42条第2項の規定に基づき、学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、学校の実情に応じて校長が定めるものとする。
(報償)
第3条 学校評議員には、予算の範囲内で報償費を支給する。
(委嘱)
第4条 学校評議員は、保護者、地域住民等の中から、教育に関する理解及び識見を有する者を校長が推薦し、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合は、前条の手続により新たに学校評議員を委嘱することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、本人の辞任の申出のほか、特別の事情があると認めたときは、任期中途において、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(運営)
第6条 学校評議員の運営は、校長の権限及び責任において行うものとする。
2 校長は、学校運営に関し必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
3 学校評議員の運営に関し必要な事項は、校長が定める。
4 校長は、必要があるときは、学校評議員を一堂に会して意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日教育委員会告示第3号)
|
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日教育委員会告示第2号)
|
この告示は、平成20年4月1日から施行する。