○三股町立学校給食センター設置条例
(昭和40年11月1日条例第33号)
改正
昭和40年11月25日条例第34号
平成3年6月27日条例第18号
(設置)
第1条 三股町立各学校における給食等の業務を一括処理することによって、児童生徒の体位向上を図るため、三股町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターの位置は、三股町大字樺山2046番地1とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、三股町教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年11月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。