○三股町立学校給食センター運営管理規則
(昭和41年3月22日教育委員会規則第4号)
改正
昭和51年5月4日教育委員会規則第4号
平成6年4月1日教育委員会規則第5号
平成8年10月4日教育委員会規則第3号
平成30年5月1日教育委員会規則第1号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組織(第5条・第6条)
第3章 服務(第7条-第9条)
第4章 献立(第10条)
第5章 物資の購入(第11条)
第6章 調理(第12条)
第7章 分配、運搬及び保管(第13条-第17条)
第8章 調理室の管理(第18条)
第9章 その他必要な事項(第19条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、三股町立学校給食センター設置条例(昭和40年三股町条例第33号)第3条の規定に基づき、三股町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 給食センターは、町内の小中学校児童生徒、教職員、給食センター勤務職員等に対しA型給食を実施する。ただし、給食の実施日及び内容等学校の行事その他の都合により適宜変更することができる。
2 前項の事業を実施するため行う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校給食に関する事務全般
(2) 学校給食に関する経費
(3) 学校給食の献立及び調理
(4) 調理品の運搬
(5) 給食器具の洗浄、消毒及び保管
(6) 設備及び備品の保全及び管理
(7) 食品の衛生的管理
(8) 調理従事員等の健康管理
(9) 給食人員の掌握
(給食会)
第3条 給食センターの運営管理を円滑に行うため、三股町学校給食会(以下「給食会」という。)を置き、給食センターの運営管理を給食会に委託することができる。
2 給食会に必要な事項は、別に定める。
(献立委員会)
第4条 給食センターの献立について児童生徒の体位向上を増進させるため、給食センター献立委員会(以下「献立委員会」という。)を置く。
2 会則及び献立委員会に必要な事項は、別に定める。
第2章 組織
(職員)
第5条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養職員
(4) 運転手兼調理従事者
(5) 調理従事員
(職員の任務)
第6条 所長は、上司の命を受け、給食センターの行う第2条の事業を統轄掌理する。
2 事務職員は、上司の命を受け、庶務経理の事務に従事する。
3 学校栄養職員は、上司の命を受け、次の業務に従事する。
(1) 献立表の作成
(2) 調理食品の栄養管理
(3) 購入物資の鮮度、品質、員数、量目等についての検査及び検収
(4) 調理従事員の調理及び衛生指導
(5) 給食日誌及び関係帳簿書類の記入整理
4 調理従事員は、上司の命を受け、学校栄養職員の指導により次の作業に従事する。
(1) 給食の調理
(2) 調理食品の分配
(3) 食品、食器、調理具等の洗浄、消毒及び保管
(4) コンテナーの積込み積卸し
(5) 給食センター内外の清掃整頓
(6) 前各号に定めるもののほか、所長が指示する事項
5 運転手兼調理従事員は、上司の命を受け、上記の作業のほか次の作業に従事する。
(1) 運搬車の運転、整備保全及び管理に関すること
(2) 給食センターの設備及び機械器具の調整保全
第3章 服務
(勤務)
第7条 職員は、勤務時間中は能率的に全力をあげて、業務に専念しなければならない。
2 職員は、上司の命令に忠実でなければならない。
3 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(勤務時間)
第8条 勤務時間は、町の一般職の職員の例による。
(勤務要件)
第9条 職員の勤務要件については、一般職の職員の服務規定を準用するほか、次の各号に規定する事項を厳守しなければならない。
(1) 身体及び服装を清潔にし、所定の服装によって勤務しなければならない。
(2) 毎月2回以上の検便及び定期的な健康診断を受けるほか、常に健康に留意しなければならない。
第4章 献立
(献立表の作成)
第10条 所長は、学校栄養職員と協議し、当該月の献立表は前月に作成し、献立委員会に諮り、各学校及び家庭に送付するものとし、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 献立表の作成方針
(2) 所定栄養量の確保
(3) 食品衛生の重視
(4) 給食物資の価格の適正
(5) 児童生徒の嗜好の考慮
(6) 調理方法の工夫
(7) 季節材料の考慮
第5章 物資の購入
(物資購入方法)
第11条 物資の購入方法については、三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)を準用するものとし、競争入札の方法により新鮮で良質のものを安く購入するよう努めなければならない。
2 納入条件その他については、所長が業者と協議の上決定する。
3 納入物資には必ず納品書を添付させ、新鮮度、汚染状況等厳密な検査を行い、員数及び量目を確実に検収しなければならない。
4 納入物資に不良品又は数量の不足その他不適格品があった場合は、直ちにこれを取り替えさせ、又は補充させなければならない。
5 物資の納入は、原則として1週間を単位として、献立表に応じ発注するものとし、納入の時期は次の基準による。
(1) 当日送りの物資
肉類、もやし、天ぷら、豆腐、油揚、野菜、青果、卵、豆類、いも類、穀物等
(2) 随時送りの物資
砂糖、醤油、酢、食油、ソース等
6 物資納入代金は、月末締切りとして請求書を提出させ、給食センターが指定する金融機関で支払うものとする。
第6章 調理
(調理方法)
第12条 調理は献立表に基づき、学校栄養職員の計画指導により所定の業務を分担して行う。
2 調理中における調理室は清潔に保ち、機械の操作に留意し、調理の能率を高めるとともに、衛生上遺憾のないようにしなければならない。
3 調理に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 材料の品質に注意し、事故発生の防止に努めること。
(2) なま物は当日調理し、完全に熱処理すること。
(3) 調理の際は機械器具を清潔にするとともに消毒を完全にすること。
(4) 事故発生に備えて検査の飲食物は2週間保存すること。
(5) 献立に応じて給食時間に遅れないよう敏速適切に調理すること。
(6) 給食人員を確認の上、調理量に過不足のないよう留意すること。
(7) 所定栄養量が確実に摂取できるよう注意すること。
(8) 調理終了後の処理について遺憾のないよう配慮すること。
第7章 分配、運搬及び保管
(給食の分配)
第13条 給食の分配は清潔丁寧に行い、分量及び食品の内容に不公平のないよう配分しなければならない。
(運搬)
第14条 食品運搬は迅速丁寧に行い、容器には必ずふたをしなければならない。
2 運搬に当たっては、所定の運搬車を使用し、運搬中に汚染のないようにしなければならない。
3 運搬の順序は学校と充分打合せの上定め、給食時間に不都合のないよう努めなければならない。
(容器及び食器の回収)
第15条 当日の給食終了後、容器及び食器は給食センターに回収する。
2 容器及び食器の回収については、員数を点検し、不足及び破損の場合は、学校長及び所長に届け出なければならない。
3 食器回収に当たっては、残菜も同時に器物に入れて給食センターに持って帰ることを原則とする。
(容器及び食器の保管)
第16条 給食センターに回収された容器及び食器は、直ちに清潔に洗浄しなければならない。
2 洗浄された容器及び食器は完全に消毒を施し、所定の方法により保管しなければならない。
(物品の出納保管責任)
第17条 給食センター勤務職員及び各学校職員は、給食に要する物品の出納保管に関し善良な管理に基づくもののほか、亡失毀損についてはその責めを負わなければならない。
第8章 調理室の管理
(管理)
第18条 調理室は調理開始前10分までに清掃を完了し、機械その他点検を終了しなければならない。
2 調理室における機械の操作その他については、十分注意するとともに、各係の分担を定めて、能率の向上及び事故防止に努めなければならない。
3 調理室の電源、水道、モーターその他の点検及び火気については、特に注意しなければならない。
4 調理終了後の洗浄整理及び汚物残菜等の処理並びに消毒は、十分に行わなければならない。
5 調理室は、関係者及び所長が別に認める者以外の者の出入りをさせてはならない。
第9章 その他必要な事項
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、三股町教育委員会が定める。
附 則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月4日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月4日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。