○三股町学校給食会会則
(平成6年4月1日給食会告示第1号) |
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(目的)
第1条 この会則は、三股町立学校給食センターの運営管理を円滑に行うことを目的とする。
(名称)
第2条 名称は、三股町学校給食会(以下「本会」という。)と称す。
(事務所)
第3条 本会の事務所を三股町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)内に置く。
(事業)
第4条 本会は、三股町立学校給食センター運営管理規則(昭和41年三股町教育委員会規則第4号)により円滑な給食業務を行うほか、第1条の目的達成に必要な事業を行う。
2 前項の事業を実施するため行う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校給食に関する事務全般
(2) 学校給食に関する経費
(3) 学校給食の献立及び調理
(4) 調理品の運搬
(5) 給食器具の洗浄、消毒及び保管
(6) 設備及び備品の保全及び管理
(7) 食品の衛生的管理
(8) 調理従事員等の健康管理
(9) 給食人員の掌握
(10) 各小中学校及び各小中学校PTAが徴収した給食費の収納に関する事務
(11) 滞納給食費の支払督促に関する事務
(構成)
第5条 本会は、町、町議会、教育委員会、各小中学校及び各小中学校PTAをもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事 6名
監事 2名
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 理事は、次に掲げるものを会長が委嘱する。
町議会議長、教育課の所管に属する常任委員長、副町長、会計管理者、学校長代表、町PTA協議会会長
5 監事は、監査委員2名を会長が委嘱する。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、本会の業務を統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、会長及び副会長ともに事故があるときは、予め定められた順位に従い、その職務を代行する。
(4) 監事は、本会の会計及び業務執行状況を監査し、総会に報告する。
(任期)
第8条 役員の任期は、第6条の規定によるそれぞれの、その在職期間とする。
[第6条]
(会議の種類及び構成)
第9条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、本会の構成員の代表者をもって構成する。
3 構成員の代表者は、次のとおりとする。
教育長職務代理者、各小中学校代表(理事選任校を除く6名)、各小中学校PTA代表(理事選任校を除く6名)計13名
4 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
(総会の議決)
第10条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の改正
(2) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3) 事業報告及び収支決算の認定
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
(理事会の議決)
第11条 本会の事業運営について、次に掲げる事項は、理事会において決する。
(1) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(2) 総会の招集及び総会に附議すべき事項
(3) その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第12条 総会は、年2回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
2 理事会は、必要の都度、随時に開催することができる。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長が招集する。
(会議の議長)
第14条 総会の議長は、その総会において出席者の内から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第15条 会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開会することはできない。
(会議の議決)
第16条 会議の議事は、会議に出席した者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第10条第1号に定める事項は、構成員の代表者の3分の2以上の同意をもって決する。
[第10条第1号]
(事務局)
第17条 本会の事務を掌理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長には、給食センター所長を充てる。
4 その他の職員は、事務職員、運転手及び調理従事員とし、会長が任免する。
5 職員の事務分掌、服務及び給与については、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(経費)
第18条 本会の経費は、町委託料、給食費その他の収入をもって充てる。
(会計及び財務)
第19条 本会の会計及び財務に関しては、三股町財務規則(平成28年三股町規則第8号)を準用するものとし、「町長」とあるのは「会長」と、「副町長」とあるのは「副会長」と、「会計管理者」とあるのは「会計理事」と、「課長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第21条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 昭和44年4月1日制定の会則は、廃止する。
附 則(平成19年3月20日給食会告示第1号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日給食会告示第1号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日給食会告示第1号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日給食会告示第1号)
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この告示は、公表の日から施行する。