○三股町学校給食献立委員会会則
(昭和41年4月1日) |
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(目的)
第1条 この会則は、三股町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)で調理する児童生徒の献立について、栄養、保健衛生及び体力の増強並びに食生活がもたらす教育面の研究審議を行うことを目的とする。
(庶務)
第2条 本会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(審議)
第3条 本会は、第1条の目的達成のため、次の事項について研究し、審議を行う。
[第1条]
(1) 献立表の研究審議
(2) 児童生徒に及ぼす栄養価に関する事項
(3) 食品衛生及び体力増強に関する事項
(4) 美味、臭覚、嗜好等に関する事項
(5) 食生活及びしつけに関する事項
(6) その他給食献立に必要な事項
(委員会の構成)
第4条 本会の委員は、各学校の給食主任教諭及び関係職員をもって充てる。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を主催する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、第4条のそれぞれの在職期間とする。
[第4条]
(委員会)
第7条 委員会は、第4条の委員で組織し、定例委員会と臨時委員会とし、定例委員会は毎月下旬に行う。臨時委員会は必要ある都度、委員長が招集する。
[第4条]
附 則
この会則は、昭和41年4月1日から施行する。