○三股町奨学資金条例
(平成16年9月23日条例第10号)
改正
平成19年12月26日条例第29号
三股町奨学資金貸与条例(昭和40年三股町条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、向学心に富み、学術優秀であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対して、学資を援助することにより、有用な人材を育成することを目的とする。
(資格)
第2条 この条例により奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 奨学生の父母又はこれに代わる法定代理人が本町に居住していること。
(2) 大学、短期大学、専修学校、高等専門学校又は高等学校(これらについて通信制及び定時制課程を除く。以下同じ。)に在学し、当該学校長又は卒業した学校の校長の推薦があること。
(3) 学業及び人物ともに優秀で、健康かつ学資の支弁が困難であること。
(4) 高等学校生及び高等専門学校生は、独立行政法人日本学生支援機構その他の法人又は団体から、大学生、短期大学生及び専修学校生は、公益財団法人都城育英会から学資の支給又は貸与を受けていないこと。
2 現に奨学資金の貸与を受けている奨学生が前項各号のいずれかの要件を欠くに至ったときは、その資格を失う。
(申請)
第3条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、奨学資金貸与申請書を三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(貸与額)
第4条 奨学資金の貸与額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 高等学校生及び高等専門学校生 
月額 10,000円
(2) 大学生及び短期大学生並びに専修学校生 
月額 25,000円
2 貸与する奨学資金は、無利息とする。
(貸与期間)
第5条 奨学資金の貸与期間は、1年とする。ただし、奨学生の在学する学校の正規の修業期間は、申請により、奨学資金の貸与を継続して受けることができる。
(貸与の方法)
第6条 奨学資金は、毎月、奨学生に貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数月分まとめて貸与することができる。
(辞退)
第7条 奨学生は、いつでも奨学資金の貸与を受けることを辞退することができる。
(休止又は停止)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を休止し、又は停止することができる。
(1) 疾病等のため休学したとき。
(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(資格の取消し)
第9条 次の各号の一に該当するときは、奨学生の資格を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により奨学生となったとき。
(2) 不正な手段により奨学資金の貸与休止又は停止を免れたとき。
(3) 停学、退学その他の処分を受けたとき。
(4) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(償還)
第10条 奨学生であった者は、貸与を受けた奨学資金の全額を償還しなければならない。
2 償還の開始は、貸与が終了した月の翌月からとし、償還の期間は、貸与を受けた期間の2倍に相当する期間とする。ただし、償還の開始は、最長6月延長することができる。
3 償還の方法は、月賦、半年賦又は年賦のいずれかの方法によるものとする。
第11条 奨学生が奨学資金の貸与を辞退し、休止し、若しくは停止され、又は奨学生の資格を取り消されたときの償還の方法は、前条に準ずる。ただし、特別の事情があると認められるときは、別の償還方法によることができる。
(償還の猶予)
第12条 奨学生であった者が次のいずれかに該当し、第10条第2項に定める期間内に奨学資金を償還することが困難となったときは、願出により償還期限を猶予することができる。
(1) 更に上級の学校に進学したとき。
(2) 災害又は疾病等やむを得ない理由があると認められるとき。
(3) その他やむを得ないと認められる特別な事由があるとき。
2 前項の償還の猶予期間は、同項第1号に該当する場合はその在学期間とし、同項第2号及び第3号に該当する場合は3年以内とする。
(償還の免除)
第13条 奨学生又は奨学資金の貸与を受けていた者が死亡し、又は重度障害のため奨学資金の償還が困難となったときは、連帯保証人又は遺族の願出により、奨学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(審査委員会)
第14条 奨学生の選考その他奨学資金に関する事項を審査するため、三股町奨学資金審査委員会を置く。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の三股町奨学資金貸与条例第3条の規定により奨学資金の貸与を受けている奨学生については、改正後の三股町奨学資金条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。