○学校法人の助成手続に関する条例
(昭和49年10月4日条例第32号) |
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(趣旨)
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づき、学校法人が町の助成を受けようとするときは、この条例の手続によるものとする。
(補助申請手続)
第2条 学校法人が前条に規定する助成を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録
(5) 前年度の収支計算書
(6) 学校(幼稚園を含む。)の規則
(7) 学校の生徒児童数及び教職員組織
(8) その他必要と認められるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。